○広陵町立幼稚園預かり保育条例

平成26年12月22日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、広陵町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)で実施する預かり保育に関し必要な事項を定め、保護者の子育てを支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「預かり保育」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条第1項の規定により文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程に係る教育時間外に、保育を希望する園児を対象に行う教育活動をいう。

(令3条例29・令5条例33・一部改正)

(実施施設)

第3条 広陵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、広陵町立学校設置条例(昭和62年9月広陵町条例第4号)第2条に規定する幼稚園において預かり保育を実施する。

(実施対象者)

第4条 預かり保育の対象者は、保護者が預かり保育を希望する幼稚園に在園する園児のうち、教育委員会が必要と認めた者とする。

(承認)

第5条 預かり保育を利用しようとする保護者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、預かり保育を実施することが困難であると認めるときは、前項の承認をしないことができる。

(預かり保育の実施時間及び保育料)

第6条 預かり保育の実施時間及び保育料は、園児1人につき次の表のとおりとする。

預かり保育の種類

実施時間

日額

教育時間終了後に行う預かり保育

教育時間終了後から午後4時まで

200円

上記以外に行う預かり保育

午前8時30分から午後4時まで

450円

2 前項の保育料は、教育委員会が指定する日に徴収する。

3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会において特に必要があると認める者にあっては、預かり保育料を減額し、又は免除することができる。

(平29条例10・令3条例29・一部改正)

(承認の取消し)

第7条 教育委員会は、管理運営上支障があるとき、又は承認を取り消すべき事由があるときは、第5条の承認を取り消すことができる。

(保護者の責務)

第8条 預かり保育を利用する場合の園児の送迎は、当該園児の保護者の責任において行うものとする。

2 預かり保育の利用に際し、園児が疾病等にかかり、又は疾病等にかかっている疑いがあるときは、当該園児の保護者は、教育委員会の指示に従わなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の広陵町立幼稚園預かり保育条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の承認に係る保育料から適用し、同日前の承認に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の広陵町立幼稚園預かり保育条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の承認に係る保育料から適用する。

(令和5年条例第33号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

広陵町立幼稚園預かり保育条例

平成26年12月22日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)