○広陵町上下水道事業事務分掌規程

平成26年4月1日

水管規程第2号

広陵町水道局事務分掌規程(平成23年4月広陵町水管規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、広陵町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年3月広陵町条例第16号)第3条第2項に規定する事業部(以下「部」という。)の組織及び事務分掌を定めることを目的とする。

(令元水管規程2・一部改正)

(課及び係の設置)

第2条 部に次の課及び係を置く。

(1) 上下水道業務課 庶務係 上水道業務係

(2) 上下水道施設課 上水道工務係 上水道施設管理係 下水道係

(令元水管規程2・一部改正)

(上下水道業務課の事務分掌)

第3条 上下水道業務課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 上下水道職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

(2) 上下水道職員の福利厚生、安全衛生及び公務災害補償に関すること。

(3) 上下水道職員の給与に関すること。

(4) 上下水道条例、規程等の制定及び改廃の手続に関すること。

(5) 上下水道公印の管理に関すること。

(6) 上下水道文書の収受、発送及び保存の総括に関すること。

(7) 上下水道公用車の管理に関すること。

(8) 上下水道資金計画及び資金運用に関すること。

(9) 上下水道予算、決算その他経理に関すること。

(10) 企業債及び一時借入金に関すること。

(11) 上下水道現金及び有価証券の管理並びに出納事務に関すること。

(12) 上下水道会計伝票及び会計帳簿の整理及び保管に関すること。

(13) 消費税の申告に関すること。

(14) 上下水道業務状況の公表に関すること。

(15) 上下水道固定資産の評価及び償却並びに固定資産台帳の整理保管に関すること。

(16) 上下水道資産(貯蔵品を除く。)の取得、管理及び処分に関すること。

(17) その他、他の係の主管に属さないこと。

上水道業務係

(1) 量水器の検針及び使用水量の認定に関すること。

(2) 上下水道使用料の調定及び収納に関すること。

(3) 上下水道使用料の減免及び還付に関すること。

(4) 給水装置の使用開始、休止、廃止及び名義変更等に関すること。

(5) 検定満期の量水器の定期取替えに関すること。

(6) 下水道使用料の徴収の受託に関すること。

(7) 上下水道使用料の滞納整理及び欠損処分に関すること。

(8) 給水停止の手続及び処分に関すること。

(9) その他営業に関すること。

(令元水管規程2・一部改正)

(上下水道施設課の事務分掌)

第4条 上下水道施設課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

上水道工務係

(1) 給水装置工事の受付、審査、許可及び検査に関すること。

(2) 給水装置工事に伴う分担金及び手数料等の調定及び収納に関すること。

(3) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(4) 水道施設の改良及び拡張工事に関すること。

(5) 建設、移設及び受託工事関係の設計、施工及び監督に関すること。

(6) 受託工事の契約並びに工事負担金等の収入の調定及び収納に関すること。

(7) 配水管路図の作成及び整備並びに保管に関すること。

(8) 道路、河川等の占用及び掘削の申請に関すること。

(9) 開発行為に係る事前協議、指導及び調整に関すること。

(10) 給水台帳の整備及び保管に関すること。

(11) その他工務に関すること。

上水道施設管理係

(1) 受水及び配水の計画に関すること。

(2) 水道施設(配水場等)の維持管理に関すること。

(3) 水質検査に関すること。

(4) 水質に関する調査及び研究に関すること。

(5) 県水の給水記録の整理及び報告に関すること。

(6) 貯蔵品の管理に関すること。

(7) 量水器の点検及び管理並びに不良量水器の取替え修理に関すること。

下水道係

(1) 公共下水道及び都市下水路の計画及び工事に関すること。

(2) 下水道施設の維持管理に関すること。

(3) 下水道の宅内検査に関すること。

(4) 下水道台帳の整備及び保管に関すること。

(5) 排水設備指定工事店に関すること。

(6) その他下水道事業に関すること。

(令元水管規程2・一部改正)

(相互援助)

第5条 事業部長は、この規程に定める事務分掌にかかわらず、事務処理上必要がある場合は、課相互間において適宜応援させることができる。

(令元水管規程2・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 題名、第1条中「及び下水道事業」、第3条中庶務係及び上水道業務係の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第1条中「事業部」、第2条、第3条(見出しを含む。)、第4条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

広陵町上下水道事業事務分掌規程

平成26年4月1日 水道管理規程第2号

(令和元年11月6日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年4月1日 水道管理規程第2号
令和元年11月6日 水道管理規程第2号