○広陵町企業立地促進条例

平成26年3月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、本町における企業立地の支援に関し必要な事項を定めることにより、本町の産業の基盤強化及び持続的な発展並びに町民の雇用機会の創出に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象事業者 次に掲げる事業のいずれかを行う者をいう。

 製造業 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に掲げる大分類E―製造業

 情報サービス業 日本標準産業分類に掲げる大分類G―情報通信業のうち、中分類39―情報サービス業

 インターネット附随サービス業 日本標準産業分類に掲げる大分類G―情報通信業のうち、中分類40―インターネット附随サービス業

 映像・音声・文字情報制作業 日本標準産業分類に掲げる大分類G―情報通信業のうち、中分類41―映像・音声・文字情報制作業

 道路貨物運送業 日本標準産業分類に掲げる大分類H―運輸業、郵便業のうち、中分類44―道路貨物運送業

 倉庫業 日本標準産業分類に掲げる大分類H―運輸業、郵便業のうち、中分類47―倉庫業

 運輸に附帯するサービス業 日本標準産業分類に掲げる大分類H―運輸業、郵便業のうち、中分類48―運輸に附帯するサービス業(小分類第484号―こん包業に限る。)

(2) 事業所 対象事業者が前号の事業の用に供する施設及びこれに附帯する施設をいう。

(3) 新設 町内に事業所を有しない対象事業者が、新たに事業所を設置することをいう。

(4) 増設 町内に事業所を有する対象事業者が、町内に有する事業所を拡充し、若しくは事業所の全部を建て替え又は町内の他の場所に事業所を設置することをいう。

(5) 投下固定資産 事業所の新設又は増設(以下「新設等」という。)に要するために取得した土地、家屋及び償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に規定する償却資産をいう。以下同じ。)をいう。ただし、土地については、事業所の新設等に係る工事に着手する日前3年以内に取得したものに限る。

(6) 常用雇用者 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者で、雇用期間の定めのない従業員をいう。

(7) 準常用雇用者 雇用期間の定めがある労働契約を締結し、雇用される従業員をいう(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第3号に規定する労働派遣事業を行う事業者に雇用され、同法第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき当該事業所に派遣される者であって、派遣期間が1年以上の者を含む。)

(8) 短時間労働者 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者をいう。

(9) 緑地 対象事業者が、事業所の緑地化、環境保全等を目的とし、事業所地内に配置した緑地をいう。

(奨励措置)

第3条 町長は、この条例により事業所を新設等した対象事業者に対し、予算の範囲内で次に掲げる奨励措置を講ずることができる。

(1) 企業立地奨励金

(2) 雇用促進奨励金

(3) 緑地保全奨励金

(4) 埋蔵文化財発掘調査奨励金

2 前項各号に掲げる奨励金の交付基準、交付額及び交付時期については、別表に掲げるところによる。

3 第1項の奨励措置を受けることができる対象事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 投下固定資産の取得価格の合計額が5,000万円以上であること。

(2) 常用雇用者を2人以上雇用しているもの。

(3) 新設等をする事業所の敷地内において、敷地面積の100分の10以上の緑地を設置すること。

(4) 新設等をする事業所について、法令等により事業所の設置が認められているものであること。

(5) 新設等をする事業所の周辺地域の生活環境について、公害の防止に関する法令等(大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及びダイオキシン対策特別措置法(平成11年法律第105号)をいう。)に定めるもののほか、町長が別に指示する事項について適正な配慮を行っていること。

(6) 事業所の増設の場合

 建物を拡充する場合は、増築後の延床面積が増築前の延床面積に比べ100分の10以上増加すること。

 事業所の全部を建て替える場合は、建て替え後の延床面積が建て替え前の延床面積に比べ増加すること。

 その他、町長が特段の必要があると認めるもの。

(適用除外)

第4条 広陵町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成26年3月広陵町条例第14号。以下「免除条例」という。)による固定資産税(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第3号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第3号から第7号までに掲げるものに賦課される固定資産税を除く。)の課税免除を受けることができる事業者にあっては、前条第1項第1号の奨励措置を適用しない。

(平30条例21・一部改正)

(企業立地奨励金)

第5条 企業立地奨励金の額は、前年度に投下固定資産に賦課された固定資産税額に相当する額を限度とする。ただし、免除条例の適用を受けている事業者にあっては、前年度に減価償却資産(所得税法施行令第6条第3号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第3号から第7号までに掲げるものに限る。)に対し賦課された固定資産税額を限度とする。

(雇用促進奨励金)

第6条 雇用促進奨励金は、新設等をした事業所の事業を開始した日(以下「事業開始日」という。)の前6月から事業開始の日後6月までに雇用された者で、雇用開始の日から1年を経過した日まで引き続き町内に住所を有し、継続して雇用されている従業員(第2条第6号第7号及び第8号の被雇用者をいう。)を雇用しているものに対し交付する。

(緑地保全奨励金)

第7条 緑地保全奨励金は、事業所の敷地内に、環境保全等を目的として、事業開始日の前日までに設置した緑地(工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)第3条の緑地をいう。)に対し交付する。この場合において、設置した緑地にあっては、当該用途を変更してはならない。

(埋蔵文化財発掘調査奨励金)

第8条 事業所の新設等をする場合において、埋蔵文化財の発掘調査を要するものに対し交付する。

(届出)

第9条 第3条第3項に定める要件に該当することにより同条第1項に規定する奨励措置を受けようとする対象事業者は、規則で定める日までに当該要件に該当する旨を町長に届け出なければならない。

(交付申請)

第10条 奨励金の交付を受けようとする対象事業者は、規則で定めるところにより、町長に交付の申請をしなければならない。

(交付決定)

第11条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて実施する調査により、速やかに奨励金の交付の可否を決定し、当該対象事業者に通知するものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 この条例の規定による奨励金の交付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(奨励措置の取消し等)

第13条 町長は、交付決定を受けた対象事業者が次のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消し、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により奨励措置を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 町税等を滞納したとき。

(3) 当該事業を廃止若しくは休止したとき、又はこれらの状況にあると認められるとき。

(4) 第5条の緑地保全奨励金の適用を受けた緑地について、5年を経過した日までの間に、用途の変更をしたとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。

(6) 広陵町暴力団排除条例(平成23年12月広陵町条例第8号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係者(以下この号において「暴力団員等」という。)であるとき、又は法人にあってはその役員若しくは事業所の代表者が暴力団員等であるとき。

(7) 第15条の報告を怠り、又は立入調査を拒んだとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、奨励金の交付をすることが適当でないと認めるとき。

(奨励措置の承継)

第14条 相続、譲渡、合併その他の理由により第11条の決定に係る事業所を承継した者は、当該事業が継続される場合に限り、町長に承認を得て、その決定に係る権利義務を承継することができる。

(報告及び立入調査)

第15条 町長は、奨励措置を受けようとする対象事業者に対し、必要な報告を求め、又は事業所への立入調査を行い、必要な指示をすることができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項第1号に定める奨励措置は、当該奨励措置に係る事業開始日が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後である対象事業者について適用する。

(平成30年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(広陵町企業立地促進条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の広陵町企業立地促進条例第5条の規定は、改正法による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)の規定に基づき承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って促進区域内に事業を行うために施設を設置した事業者であって、奨励措置の認定を受けたものに対する企業立地奨励金の交付について適用し、改正法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)の規定に基づき承認を受けた企業立地計画に従って同意集積区域内に事業を行うために施設を設置した事業者であって、奨励措置の認定を受けたものに対する企業立地奨励金の交付については、なお従前の例による。

(令和3年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の広陵町企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に広陵町企業立地促進条例第9条の規定による届出をした事業者について適用し、同日前に当該届出をした事業者については、なお従前の例による。

(令和5年条例第45号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中広陵町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例附則第2項及び第3項を削り、同条例附則第1項の見出し及び項番号を削る改正規定、第2条並びに第3条の規定は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30条例21・令3条例10・一部改正)

奨励金の種類

交付基準及び交付額

交付時期

企業立地奨励金

第5条に規定する対象事業所の投下固定資産に対して賦課された固定資産税額に次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、4年度以後は、投下固定資産のうち、当該対象事業所の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象事業所の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地を除く。

(1) 投下固定資産の取得価格の合計額が5億円未満

ア 初年度 100分の100

イ 2年度 100分の75

ウ 3年度 100分の50

(2) 投下固定資産の取得価格の合計額が5億円以上10億円未満

ア 初年度 100分の100

イ 2年度 100分の75

ウ 3年度 100分の50

エ 4年度 100分の50

オ 5年度 100分の50

(3) 投下固定資産の取得価格の合計額が10億円以上

ア 初年度 100分の100

イ 2年度 100分の75

ウ 3年度 100分の75

エ 4年度 100分の50

オ 5年度 100分の50

カ 6年度 100分の50

キ 7年度 100分の50

事業開始日以後に家屋又は償却資産に係る固定資産税を町が初めて課することとなった年度(免除条例により課税免除を受ける場合は、当該課税免除が開始される年度)から投下固定資産の取得価格の合計額の区分によりそれぞれ3年度分、5年度分及び7年度分とする。

交付基準に規定する町が初めて固定資産税を賦課することとなった年度の翌年度とする。

雇用促進奨励金

第6条に規定する従業員区分ごとに次に掲げる金額とし、限度額は500万円とする。ただし、従業員1人につき1回限りとする。

(1) 常用雇用者 200,000円

(2) 準常用雇用者 150,000円

(3) 短時間労働者 100,000円

企業立地奨励金が交付決定される最初の年度とする。ただし、企業立地奨励金の交付が決定される最初の年度が雇用開始日から起算して1年以内の場合は、当該雇用から1年を経過した日の属する年度の翌年度とする。

緑地保全奨励金

第7条に規定する緑地を設置するのに要した費用について、1平方メートルにつき1,000円を乗じて得た額とし、限度額は200万円とする。

企業立地奨励金が交付決定される最初の年度とする。

埋蔵文化財発掘調査奨励金

第8条に規定する発掘調査に要した費用の1/2(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とし、限度額は500万円とする。ただし、届出ごとに1回限りとする。

企業立地奨励金が交付決定される最初の年度とする。

各奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

広陵町企業立地促進条例

平成26年3月28日 条例第16号

(令和5年3月31日施行)