○広陵町商業施設立地促進条例

平成26年3月28日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、本町における商業施設立地の支援に関し必要な事項を定めることにより、優良な商業施設の立地及び町民の雇用機会の拡大を図り、もって地域の発展及び町民生活の利便性の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域(以下「市街化区域」という。)又は同法第18条の2第1項に定める都市計画に関する基本的な方針に掲げる商業・サービス施設立地地区(以下「商業・サービス施設立地地区」という。)であって、法令等により事業所の設置が認められる区域をいう。

(2) 対象事業者 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類I―卸売業、小売業のうち中分類56―各種商品小売業から中 分類60―その他小売業までの各種小売業をいう。

(3) 事業所 対象事業者が前号の事業の用に供する施設及びこれに附帯する施設をいう。

(4) 新設 対象事業者が、新たに事業所を設置することをいう。

(5) 常用雇用者 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者で、雇用期間の定めのない従業員をいう。

(6) 準常用雇用者 雇用期間の定めがある労働契約を締結し、雇用される従業員をいう(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第3号に規定する労働派遣事業を行う事業者に雇用され、同法第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき当該事業所に派遣される者であって、派遣期間が1年以上の者を含む。)

(7) 短時間労働者 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者をいう。

(8) 緑地 対象事業者が、事業所の緑地化、環境保全等を目的とし、事業所地内に配置した緑地をいう。

(奨励措置)

第3条 町長は、この条例により事業所を新設した対象事業者に対し、予算の範囲内で次に掲げる奨励措置を講ずることができる。

(1) 雇用促進奨励金

(2) 緑地保全奨励金

(3) 埋蔵文化財発掘調査奨励金

2 前項各号に掲げる奨励金の交付基準、交付額及び交付時期については、別表に掲げるところによる。

3 第1項の奨励措置を受けることができる対象事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 指定区域内において、新設する事業所の敷地面積(以下「敷地面積」という。)が、次に掲げる区分ごとに定める面積であって、大規模小売店舗立地法(平成10年法律91号)に基づく届出が必要な事業所を設置したもの。

 市街化区域 0.5ヘクタール以上

 商業・サービス施設立地地区 1ヘクタール以上

 及びが重複する区域 0.5ヘクタール以上

(2) 常用雇用者を2人以上雇用しているもの。

(3) 敷地面積の100分の5以上の緑地を設置すること。

(4) 新設する事業所の周辺地域の生活環境について、公害の防止に関する法令等(大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及びダイオキシン対策特別措置法(平成11年法律第105号)をいう。)に定めるもののほか、町長が別に指示する事項について適正な配慮を行っていること。

(5) 本町と災害時における物資の供給協力に関する協定を締結すること。

(雇用促進奨励金)

第4条 雇用促進奨励金は、新設した事業所の事業を開始した日(以下「事業開始日」という。)の前6月から事業開始の日後6月までに雇用された者で、雇用開始の日から1年を経過した日まで引き続き町内に住所を有し、継続して雇用されている従業員(第2条第5号から第7号までの雇用者をいう。)を雇用しているものに対し交付する。

(緑地保全奨励金)

第5条 緑地保全奨励金は、事業所の敷地内に、環境保全等を目的として、事業開始日の前日までに設置した緑地(工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸令第1号)第3条の緑地をいう。)に対し交付する。この場合において、設置した緑地にあっては、当該用途を変更をしてはならない。

(埋蔵文化財発掘調査奨励金)

第6条 事業所を新設する場合において、埋蔵文化財の発掘調査を要するものに対し交付する。

(届出)

第7条 第3条第3項に定める要件に該当することにより同条第1項に規定する奨励措置を受けようとする対象事業者は、規則で定める日までに当該要件に該当する旨を町長に届け出なければならない。

(交付申請)

第8条 奨励金の交付を受けようとする対象事業者は、規則で定めるところにより、町長に交付の申請をしなければならない。

(交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて実施する調査により、速やかに奨励金の交付の可否を決定し、当該対象事業者に通知するものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 この条例の規定による奨励金の交付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(奨励措置の取消し等)

第11条 町長は、交付決定を受けた対象事業者が次のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消し、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により奨励措置を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 町税等を滞納したとき。

(3) 当該事業を廃止若しくは休止したとき、又はこれらの状況にあると認められるとき。

(4) 第5条の緑地保全奨励金の適用を受けた緑地について、5年を経過した日までの間に、用途の変更をしたとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。

(6) 広陵町暴力団排除条例(平成23年12月広陵町条例第8号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係者(以下この号において「暴力団員等」という。)であるとき、又は法人にあってはその役員若しくは事業所の代表者が暴力団員等であるとき。

(7) 第13条の報告を怠り、又は立入調査を拒んだとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、奨励金の交付をすることが適当でないと認めるとき。

(奨励措置の承継)

第12条 相続、譲渡、合併その他の理由により第9条の決定に係る事業所を承継した者は、当該事業が継続されるされる場合に限り、町長に承認を得て、その決定に係る権利義務を承継することができる。

(報告及び立入調査)

第13条 町長は、奨励措置を受けようとする対象事業者に対し、必要な報告を求め、又は事業所への立入調査を行い、必要な指示をすることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項に定める奨励措置は、当該奨励措置に係る事業開始日が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後である対象事業者について適用する。

(平成30年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第45号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中広陵町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例附則第2項及び第3項を削り、同条例附則第1項の見出し及び項番号を削る改正規定、第2条並びに第3条の規定は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30条例21・一部改正)

奨励金の種類

交付基準及び交付額

交付時期

雇用促進奨励金

第4条に規定する従業員区分ごとに次に掲げる金額とし、限度額は500万円とする。ただし、従業員1人につき1回限りとする。

(1) 常用雇用者 200,000円

(2) 準常用雇用者 100,000円

(3) 短時間労働者 50,000円

事業開始の日から起算して18月を経過した日の翌年度とする。

緑地保全奨励金

第5条に規定する緑地を設置するのに要した費用について、1平方メートルにつき1,000円を乗じて得た額とし、限度額は200万円とする。

事業開始の日の翌年度とする。

埋蔵文化財発掘調査奨励金

第6条に規定する発掘調査に要した費用の1/2(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とし、限度額は500万円とする。ただし、届出ごとに1回限りとする。

緑地保全奨励金が交付決定される最初の年度とする。

各奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

広陵町商業施設立地促進条例

平成26年3月28日 条例第15号

(令和5年3月31日施行)