○広陵町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成26年3月28日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町における地域経済牽引事業の促進を図るため、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平30条例21・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域経済牽引事業 法第2条第1項の規定により定められた事業をいう。

(2) 促進区域 法第4条第2項の規定により定められた同項第1号に定められた地域をいう。

(3) 地域経済牽引事業者 促進区域において地域経済牽引事業に属する事業を行う事業者をいう。

(4) 地域経済牽引事業計画 法第13条第4項の規定により奈良県知事の承認を受けた企業立地に関する計画(法第14条第1項の規定による変更があったときは、その変更後の計画)をいう。

(5) 対象施設 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に定める施設をいう。

(平30条例21・令2条例17・一部改正)

(課税免除)

第3条 町長は、地域経済牽引事業者が地域経済牽引事業計画に従い、法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日から令和7年3月31日までの間(以下「対象期間」という。)に対象施設を設置したときは、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(対象期間に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税については、広陵町税条例(昭和30年4月広陵町条例第10号)第54条の規定にかかわらず、固定資産税を課さないことができる。

2 前項の規定による課税免除は、当該家屋又は構築物に対して新たに課税することとなった年度から3年度分に限り適用する。

(平30条例21・令5条例45・一部改正)

(申請手続)

第4条 前条の規定による課税免除の適用を受けようとする者は、当該課税免除を受けようとする年度の固定資産税について、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、課税免除の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第6条 町長は、この条例による固定資産税の課税免除を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 地域経済牽引事業計画の承認が取り消されたとき。

(2) 偽りその他不正な行為により固定資産税の課税免除を受けたとき。

(3) 町税等を滞納したとき。

(4) 事業の廃止又は休止があったとき。

(5) 広陵町暴力団排除条例(平成23年12月広陵町条例第8号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係者(以下この号において「暴力団員等」という。)であるとき、又は法人にあってはその役員若しくは事業所の代表者が暴力団員等であるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、固定資産税の課税免除をすることが適当でないと認めるとき。

(平30条例21・一部改正)

(課税免除の承継)

第7条 合併、会社分割等により第3条の規定による課税免除の適用を受ける地域経済牽引事業者に変更が生じたときは、対象施設が引き続き当該事業の用に供されているときに限り、当該事業の承継者の届出により、同条に規定する固定資産税の課税免除をその承継者に対して行うことができる。

(平30条例21・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令5条例45・旧第1項・一部改正)

(平成30年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定に基づきなお従前の例により承認を受けた企業立地計画又は同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に従って集積区域内に事業を行うために設置した施設に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(広陵町企業立地促進条例の一部改正)

3 広陵町企業立地促進条例(平成26年3月広陵町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町商業施設立地促進条例の一部改正)

5 広陵町商業施設立地促進条例(平成26年3月広陵町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第17号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年条例第45号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中広陵町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例附則第2項及び第3項を削り、同条例附則第1項の見出し及び項番号を削る改正規定、第2条並びに第3条の規定は、公布の日から施行する。

広陵町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に…

平成26年3月28日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)