○広陵町地域担当職員等の配置に関する規則
平成25年10月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域の自治活動を支援し、行政との協働を推進することにより、地域コミュニティの活性化及び町職員の育成を図るため、町内の各大字・自治会(以下「地域」という。)に配置する地域担当職員等について必要な事項を定めるものとする。
(地域担当職員の配置)
第2条 地域ごとに地域担当職員を配置する。
(平29規則13・全改)
(地域担当職員の任命)
第3条 町長は、一般職の職員の中から地域担当職員を任命するものとする。
(平29規則13・一部改正)
(地域担当職員の任務)
第4条 地域担当職員は、広陵町事務分掌規則(平成17年10月広陵町規則第12号)に定める本来の職務とともに、次の各号に掲げる職務を担当するものとする。なお、その職務に従事するに当たり知り得た個人情報を保護するとともに、町民全体の奉仕者として誠意をもって職務を遂行しなければならない。
(1) 地域の状況、課題等を把握し、コミュニティカルテを整備すること。
(2) 地域が主体的に地域づくりができるように、行政情報の提供及び関係課との連絡調整を図ること。
(3) 地域活性化プランの作成に参画すること。
(4) 地域担当職員の業務を行う中で経験したこと等を活かして、町政発展のため必要な施策を提案すること。
(5) 行政に対する地域の意見、要望等についてまとめ、その対応について補助的役割を果たすこと。
(6) 地域別懇談会、地域の会議、行事等に出席すること。
(7) 地域の活動に対する協力及び支援を行うこと。
(8) 地域の課題に係るワークショップに参加し、ファシリテーターとしての役割を担うこと。
(9) 災害時における被害状況調査員の役割を担うこと。
(平29規則13・一部改正)
(地域リーダーの配置)
第5条 地域担当職員を総括するとともに、円滑な職務遂行を図るため、各小学校区単位に地域リーダーを配置する。
(平29規則13・一部改正)
(地域リーダーの任命)
第6条 町長は、一般職の職員で部長の職にある者の中から地域リーダーを任命するものとする。
(平29規則13・一部改正)
(地域リーダーの任務)
第7条 地域リーダーは、当該小学校区内の地域担当職員に対し、必要な情報の提供、相談、助言及び地域との仲介その他の支援を行うとともに、地域担当職員間の連携を図るものとする。
(任期)
第8条 地域担当職員及び地域リーダー(以下「地域担当職員等」という。)の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員により新たに担当となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 地域担当職員等の配置は、任期の満了に伴い見直しをするものとする。ただし次の各号のいずれかに該当する場合は、その都度配置の見直しを行うものとする。
(1) 退職
(2) 健康上の理由
(3) その他職務を遂行することが困難であると町長が認めた場合
(職務執行体制)
第9条 地域担当職員等の庶務は、地域コミュニティ担当課において処理するものとする。
3 地域担当職員等の職務執行のための調整は、地域コミュニティ担当部長及び課長並びに地域担当職員等が所属する部長及び課長において協議して行うものとする。
(平29規則13・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、地域担当職員等に関し必要な事項は、町長がその都度定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行後、最初に任命される地域担当職員等の任期については、第8条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。