○広陵町放課後子ども育成教室条例施行規則

平成25年9月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町放課後子ども育成教室条例(平成20年3月広陵町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称、定員及び対象区域)

第2条 広陵町放課後子ども育成教室(以下「クラブ」という。)の名称、定員及び対象区域は、次のとおりとする。ただし、定員については、他の施設を併せて使用できる場合にあっては、この限りでない。

名称

定員

対象区域

あすなろクラブ

100人

広陵西小学校区

あすなろ第二クラブ

60人

広陵西小学校区

かしのきクラブ

38人

広陵東小学校区

くすのきクラブ

91人

広陵北小学校区

ひまわりクラブ

74人

真美ヶ丘第一小学校区

もくせいクラブ

70人

真美ヶ丘第二小学校区

すぎのきクラブ

76人

真美ヶ丘第二小学校区

(平29規則16・平31規則17・一部改正)

(開設時間)

第3条 クラブの開設時間は、平日は放課後から午後6時30分まで、学校休業日は午前8時から午後6時30分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平29規則16・一部改正)

(休業日)

第4条 クラブの休業日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は休業することができる。

(1) 日曜日

(2) 祝日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 夏期休業日 8月14日から8月16日まで

(4) 年末年始休業日 12月29日から翌年1月5日まで

(登録の申込み)

第5条 クラブに登録をさせようとする児童の保護者は、放課後子ども育成教室登録申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)に必要な事項を記載し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の場合において申込書のほか必要な書類の提出を求めることができる。

(登録の認定・認定却下)

第6条 町長は、前条の申込みがあったときは、内容を審査し、登録の認定又は認定却下を決定し、放課後子ども育成教室登録認定・認定却下通知書(第2号様式)により保護者に通知するものとする。

(登録の制限等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は登録を許可せず、又は登録を削除することができる。

(1) 定員に余裕がない場合

(2) 児童の心身に障がいがある等により、共同生活を営めない場合

(3) 条例第3条に規定する登録資格を喪失した場合

(4) その他管理運営上不適当と認めた場合

(届出の義務)

第8条 第6条の規定により登録の認定の通知を受けた保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 登録中の児童が伝染病にかかった場合

(2) 申込書に記入した事由(年齢を除く。)に変更があった場合

(3) 登録を削除しようとする場合

(4) その他特に必要と認める場合

(利用料の徴収期日)

第9条 条例第4条に規定する利用料の徴収期日は、その月の28日とし、その日が銀行の休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日をいう。)に当たるときは、次の最初の銀行の休日でない日とする。

(平29規則16・一部改正)

(利用料の減免)

第10条 条例第5条の特別の事由があると認めるときは、次のとおりとする。

児童の属する世帯

減免月額

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯であって、当該年度の市町村民税非課税世帯

2,000円

その他特に減免する必要があると認めた世帯

別に定める額

2 前項の規定による利用料の減免を受けようとする保護者は、放課後子ども育成教室利用料減免申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(平26規則2・一部改正)

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。

(平29規則16・全改、平31規則17・一部改正)

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(平29規則16・全改)

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広陵町放課後子ども育成教室条例施行規則

平成25年9月30日 規則第2号

(平成31年3月29日施行)