○広陵町子どもスポーツ広場管理運営規則

平成25年3月28日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町子どもスポーツ広場条例(平成25年3月広陵町条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、広陵町子どもスポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用日及び使用時間)

第2条 スポーツ広場の使用日及び使用時間は、次のとおりとする。

使用日

1月5日から12月27日まで

使用時間

時期

午前

午後

1月5日から3月31日まで及び11月1日から12月27日まで

午前8時から正午まで

午後1時から午後5時まで

4月1日から10月31日まで

午前8時から正午まで

午後1時から午後6時まで

(使用資格)

第3条 スポーツ広場を使用することができる者は、町内に住所を有する者及び町内事業所に在勤する者又は町内の学校に在学する者とする。

(使用の手続)

第4条 条例第3条の規定によりスポーツ広場の使用の許可を得ようとする者は、子どもスポーツ広場使用許可申請書(第1号様式)を広陵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請の受付は、使用しようとする日の1月前から行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定による申請があったときは、教育委員会がその内容を審査し、必要と認めるときは条件を付し、子どもスポーツ広場使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用の許可)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可をしないことができる。

(1) スポーツ広場の設置目的に反するとき。

(2) 公益を害するおそれがあるとき。

(3) スポーツ広場の施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(5) スポーツ広場の管理運営上支障があるとき。

2 教育委員会は、使用の許可をする場合において、管理運営上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段によって使用の許可を得たとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(5) 公益上特に必要があるとき。

(損害賠償)

第7条 スポーツ広場の施設、設備等を損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 教育委員会は、前項の場合において、損害が避けることができない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(読替規定)

第8条 条例第4条第1項の規定により、指定管理者にスポーツ広場の管理を行わせる場合においては、第4条中「広陵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」に、同条から前条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、スポーツ広場の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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広陵町子どもスポーツ広場管理運営規則

平成25年3月28日 教育委員会規則第2号

(平成25年4月1日施行)