○母子保健法に基づく措置に関する規則

平成25年3月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に基づく措置については、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(第1号様式)により行うものとする。

(未熟児の訪問指導)

第3条 前条の低体重児の届出等により、未熟児を把握し養育上必要があると認めるときは、法第19条の規定に基づき、保健師等が当該保護者に対し訪問指導を行うものとする。

(養育医療の給付対象者)

第4条 養育医療の給付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 広陵町に住所を有する乳児

(2) 法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認め、別表第1に掲げるいずれかの症状を有するもの

(養育医療の給付の申請)

第5条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(第2号様式)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 指定養育医療機関の医師が作成した養育医療意見書(第3号様式)

(2) 世帯調書(第4号様式)

(3) 受給者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者であるとき又は社会保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律で準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。)の規定による被扶養者であるときは、その者に係る被保険者証、被保険者資格証明書、組合員証又は加入者証

(4) 第11条の階層区分を明らかにする書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(養育医療の給付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、養育医療の給付を行うことを決定したときは養育医療給付決定(変更)通知書(第5号様式)により申請者に通知するとともに養育医療券を交付し、その旨を指定養育医療機関に通知し、養育医療の給付を行わないと決定したときは養育医療不給付決定通知書(第6号様式)により申請者に通知するとともにその旨を指定養育医療機関に通知するものとする。

(養育医療券の再交付)

第7条 養育医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券を紛失し、汚損し、又は破損したときは、養育医療券再交付申請書(第7号様式)を町長に提出して、養育医療券の再交付を受けることができる。

(養育医療の継続)

第8条 指定養育医療機関が、養育医療券の有効期間を超えて当該医療を継続する必要があるときは、有効期間満了前に、町長に協議しなければならない。この場合において、継続することができる期間は、当該子が1歳に達するまでの期間とする。

2 前項の協議は、養育医療継続協議書(第8号様式)に指定養育医療機関の医師の作成した養育医療継続意見書を添付して町長に提出することにより行うものとする。

3 町長は、前項の書類の提出があった場合は、これに同意するときは、養育医療継続同意書(第9号様式)に新たな医療券を添えて当該養育医療機関に交付するものとする。

(養育医療券の記載事項変更)

第9条 養育医療券の交付を受けた者は、次に掲げる事項に変更があったときは、養育医療受給者居住地等変更届出書(第10号様式)に当該変更事項を証する書類及び養育医療券を添えて町長に届出なければならない。ただし、町長は当該書類の添付について、公簿等によってその証明すべき事実を確認することができるときは、これを省略させることができる。

(1) 受給者の氏名又は住所

(2) 保護者の氏名又は住所

(3) 保険者等の名称(被保険者等の記号又は番号を含む。)

(4) 扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)に変更があったとき

(5) 扶養義務者の所得税額又は市町村民税額

(6) 受給者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯になったとき又は被保護世帯でなくなったとき

(7) 受給者が転出又は死亡したとき

2 町長は、前項の届出があったときは、養育医療給付決定(変更)通知書(第5号様式)により申請者に通知するとともに変更した養育医療券を保護者に交付するものとする。

(移送費の支給)

第10条 法第20条第3項第5号の移送に要する費用の支給を受けようとする者は、移送費用承認申請書(第11号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 移送に要した費用についての療養費支給決定証明書又は療養費支給決定通知書の写し

(2) 移送に要した費用についての領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があった場合において費用の支給を承認するときは、移送費用支給承認書(第12号様式)を、当該申請者に交付するものとする。

(費用の徴収)

第11条 法第21条の4第1項の規定により、養育医療の給付を受けた者(以下「被措置者」という)又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表第2の世帯の階層区分に応じて同表で定める額とする。

2 月の中途で措置し、又は措置を解除した場合における当該月分の徴収金は、日割計算による。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(徴収金の額の通知)

第12条 町長は、徴収金額を決定し、又はこれを変更したときは、未熟児養育医療給付にかかる自己負担金の納入の旨を被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(受給者台帳の整備)

第13条 町長は、受給者について養育医療給付台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 出生時体重が2,000グラム以下の者

2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

(1) 一般状態

ア 運動不安、痙攣けいれんがある者

イ 運動が異常に少ない者

(2) 体温が摂氏34度以下の者

(3) 呼吸器、循環器系

ア 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者

イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者

ウ 出血傾向の強い者

(4) 消化器系

ア 生後24時間以上排便のない者

イ 生後48時間以上おう吐が持続している者

ウ 血性吐物、血性便のある者

(5) 黄疸 生後数時間に現れるか、異常に強い黄疸のある者

別表第2(第11条関係)

(平26規則1・一部改正)

階層区分

世帯の階層区分

徴収基準月額

加算基準月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き、当該年度の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税世帯

市町村民税の均等割のみ課税世帯

C1階層

5,400

540

市町村民税の所得割課税世帯

C2階層

7,900

790

D階層

前年分の所得税課税世帯であってその税額の年額区分が次の額であるもの

所得税の年額

15,000円以下

D1階層

10,800

1,080

15,001円~40,000円

D2階層

16,200

1,620

40,001円~70,000円

D3階層

22,400

2,240

70,001円~183,000円

D4階層

34,800

3,480

183,001円~403,000円

D5階層

49,400

4,940

403,001円~703,000円

D6階層

65,000

6,500

703,001円~1,078,000円

D7階層

82,400

8,240

1,078,001円~1,632,000円

D8階層

102,000

10,200

1,632,001円~2,303,000円

D9階層

123,400

12,340

2,303,001円~3,117,000円

D10階層

147,000

14,700

3,117,001円~4,173,000円

D11階層

172,500

17,250

4,173,001円~5,334,000円

D12階層

199,900

19,900

5,334,001円~6,674,000円

D13階層

229,400

22,940

6,674,001円以上

D14階層

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円

備考

1 加算基準月額とは、同一世帯から2人以上の児童が同時に養育医療の給付を受ける場合に、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外について適用する徴収基準月額をいう。

2 徴収基準月額欄の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町が支弁すべき額又は費用総額から社会保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。ただし、高額療育費の支給がなかったものとして金額を算出するものとする。

(平30規則17・全改)

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(平30規則17・全改)

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(平30規則17・全改)

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(平30規則17・全改)

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(平30規則17・全改)

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母子保健法に基づく措置に関する規則

平成25年3月29日 規則第19号

(平成30年4月1日施行)