○平成25年4月1日における号給の調整に関する規則

平成25年3月29日

規則第18号

(平成25年4月1日において号給の調整を行う職員)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成24年3月広陵町条例第14号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規則で定める年齢は、60歳とする。

2 改正条例附則第3項の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして町長が規則で定める職員は、平成25年4月1日(以下「調整日」という。)において職員(その職務の級における最高の号給を受ける者を除く。)である者のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

3 前項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年1月1日において初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年3月広陵町規則第18号。以下「平成18年改正初任給等規則」という。)附則第6項の規定により読み替えられた初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成19年3月広陵町規則第30号。以下「平成19年改正初任給等規則」という。)による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和37年3月広陵町規則第1号。以下「初任給等規則」という。)第13条若しくは平成18年改正初任給等規則附則第8項の規定により号給を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と同規則附則第6項中「第13条第1項、第3項第1号」とあるのは「第13条第3項第1号」と、「同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号)第4条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号」とあるのは「同条第3項第1号」と、同規則附則第8項中「相当する数から1を減じて得た数に、切替日」とあるのは「、切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号給が異なる職員(次に掲げる職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、初任給等規則第10条第3項の規定により号給を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、町長の承認を得てその号給を決定された職員又は町長の定めるこれに準ずる職員(以下「個別承認職員」という。)

 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において、休職にされていた期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち町長の定めるもの

 からまでに掲げる職員に相当するものとして町長が定めるもの

(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、附則第3項の規定による改正前の平成18年改正初任給等規則附則第5項(平成19年初任給等改正規則第2項の規定による改正前の平成18年改正初任給等規則附則第5項及び附則第2項による廃止前の平成24年4月1日における号給の調整に関する規則(平成24年3月広陵町規則第24号)附則第3項の規定による改正前の平成18年改正初任給等規則附則第5項を含む。以下この項において「平成18年改正規則附則第5項」という。)の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後新たに職員となった者にあっては、平成18年11月1日(平成18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(3) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給等規則第10条第3項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給等規則第10条第3項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成18年11月1日(平成18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員で町長の定めるもの

(4) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、町長の定める職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

4 第2項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成20年1月1日おいて初任給等規則第13条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員、平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち町長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして町長が定めるものを除く。)

(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、平成18年改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年11月1日(平成18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(3) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給等規則第10条第3項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給等規則第10条第3項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成19年11月1日(平成18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員及び初任給等規則第17条の規定により号給を決定された職員で町長の定めるもの

(4) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、町長の定める職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

5 第2項の平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成21年1月1日おいて初任給等規則第13条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正初任給等規則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員、平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち町長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして町長が定めるものを除く。)

(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、平成18年改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成20年11月1日(平成18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(3) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給等規則第10条第3項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給等規則第10条第3項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成20年11月1日(平成18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員及び初任給等規則第17条の規定により号給を決定された職員で町長の定めるもの

(4) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、町長の定める職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

第2条 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち町長の定める職員については、町長の定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。

(この規則により難い場合の措置)

第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号給の調整に関する規則の廃止)

2 平成24年4月1日における号給の調整に関する規則(平成24年3月広陵町規則第24号)は、廃止する。

(平成18年改正初任給等規則の一部改正)

3 平成18年改正初任給等規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平成25年4月1日における号給の調整に関する規則

平成25年3月29日 規則第18号

(平成25年4月1日施行)