○広陵町子どもスポーツ広場条例
平成25年3月28日
条例第26号
(設置)
第1条 広陵町の次代を担う青少年の心身の健全育成及び町民の体力増進に資することを目的として、子どもスポーツ広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子どもスポーツ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
広陵町子どもスポーツ広場 | 広陵町大字古寺100番地3 |
(使用の許可)
第3条 広陵町子どもスポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)を使用しようとする者は、教育委員会規則(以下「規則」という。)に定めるところにより広陵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得なければならない。
(指定管理者による管理)
第4条 教育委員会は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、スポーツ広場の管理を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により、スポーツ広場の管理を指定管理者に行わせる場合の手続等は、広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年6月広陵町条例第2号)の定めるところによる。
(管理を行わせる業務の範囲)
第6条 第4条第1項の規定により指定管理者にスポーツ広場の管理を行わせる当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) スポーツ広場の使用許可、使用制限及び使用許可の取消し等に関する業務
(2) スポーツ広場の維持管理に関する業務
(3) その他教育委員会が必要と認める業務
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、スポーツ広場の管理に関し必要な事項は、規則に定めるところによる。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。