○町長の専決処分事項の指定

平成24年6月18日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項を町長が専決処分することができる事項に指定する。

1 広陵町職員が町有自動車の運行によって起こした事故に係る損害賠償の額の決定に関する事項

2 前項に掲げるもののほか、法律上町の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を定めること。

3 町営住宅その他町の公の施設に係る使用料の滞納があった場合の当該使用料の支払又は当該施設の明渡し請求に係る訴えの提起、和解及び民事調停に関すること。

4 法令の改廃に伴い、当該法令の条項又は当該法令で使用する用語を引用する条文の整備を行うこと。

町長の専決処分事項の指定

平成24年6月18日 議決

(平成24年6月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
平成24年6月18日 議決