○広陵町団体補助金等適正化条例
平成23年12月21日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 町が交付する補助金その他の金銭的給付で、その交付に対し相当の反対給付を受けないものをいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助団体事業者 補助事業等を行い、次に掲げる者をいう。
ア 町の行政に協力し、これを推進する団体又は町の行政を補完する事業を行う団体
イ 町民の福祉に密着し、かつ、公益的性格の強い事業を行う団体
ウ 町の産業、教育文化及び体育の振興のため、特に必要な研修又は事業を行う団体
(町長の責務)
第3条 町長は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、補助金等が町税その他の貴重な財源で賄われるものであることを鑑み、補助金等の公平かつ効率的な執行に努めなければならない。
(補助団体事業者の責務)
第4条 補助団体事業者は、補助金等が町税その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、補助金等の交付の目的に従って誠実かつ効率的に補助事業等を行わなければならない。
(議会の責務)
第5条 議会は、補助金等が町税その他の貴重な財源で賄われるものであることを鑑み、補助金等に係る予算及び決算の審議に当たらなければならない。
2 前項の場合において、補助団体事業者が補助金等の交付の目的の趣旨を大きく逸脱した活動をしたときは、町長に対して補助金等の決定の取消し及び返還を求めることができる。
(公表)
第6条 町長は、毎年1回、補助金等の交付の状況その他補助金等に関する情報を取りまとめ、公表するものとする。
附則
この条例は、平成24年1月1日から施行する。