○広陵町予防接種事故災害補償規則
平成23年5月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、町が実施する予防接種法(昭和23年法律第68号)で定める定期又は臨時の予防接種以外の予防接種(以下「法定外の予防接種」という。)に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が行う全ての予防接種とする。
2 町が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村から委託契約により委託を受けて行う予防接種は、保障の対象としない。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次の基準及び金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障がい)を発見した日から180日以内に死亡又は政令に定める障がいが生じた場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障がい)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しないときは、180日を経過する日の前日における医師の診断に基づき、その障がいの程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合の補償金(以下「死亡保償金」という。)の額 4,280万円
イ 障害の場合の補償金(以下「障がい補償金」という。)の額
政令に定める障がいの等級が1級の場合 4,280万円
政令に定める障がいの等級が2級の場合 2,849.9万円
政令に定める障がいの等級が3級の場合 2,175.6万円
2 町は、前項各号に掲げる死亡補償金及び障がい補償金を重複して給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条 町は、この規則による補償を行ったときは、同一の事由についてその価額の限度において国家賠償法(昭和22年法律第125号)又は民法(明治29年法律第89号)による損害賠償の責を免れる。
(準用)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国町村会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月1日から適用する。