○広陵町エコセンター管理運営規則
平成23年3月22日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、広陵町エコセンター設置条例(平成22年9月広陵町条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、広陵町エコセンター(以下「エコセンター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 エコセンターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 町民に対し、ごみの減量化及び資源化に関して必要な学習及び体験の場を提供すること。
(2) 搬入された資源ごみのうち処理された紙パック類の保管を行うこと。
(3) その他エコセンターの設置目的を達成するために必要な事業
(施設)
第3条 前条の事業を行うため、エコセンターに次の施設を置く。
(1) 環境学習施設
(2) 資源物ストックヤード
(開館時間及び休館日)
第4条 エコセンターの開館時間及び休館日は、別表に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用の手続き)
第5条 環境学習施設を使用しようとする者は、あらかじめ環境学習施設使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の許可について、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び付帯施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(平23規則10・一部改正)
(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。
(2) 正規の手続きによらないで使用の目的、内容等を変更したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(原状回復)
第8条 使用者は、施設及び付帯設備等の使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消しされ、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失により施設及び付帯設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところに従いこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、エコセンターの管理及び運営に関して必要な事項は、町長がその都度定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(広陵町エコセンター管理運営規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第4条の規定による改正後の広陵町エコセンター管理運営規則第6条の規定は、施行日以後にされる許可の申請に適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
広陵町エコセンター開館時間及び休館日
施設名 | 開館時間 | 休館日 |
環境学習施設 | 午前9時00分から午後4時30分まで | 月曜、木曜日及び年末年始とする。 |
資源物ストックヤード | 午前8時30分から午後5時30分まで |