○広陵町検察審査員候補者予定者選定規程
平成21年11月6日
選管委告示第50号
検察審査員候補者選定規程(昭和30年5月選挙管理委員会規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 検察審査会法(昭和33年法律第147号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき広陵町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者の予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関しては、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(事務の処理)
第2条 候補者予定者の選定に関する事務は、委員会の委員長が処理する。
(候補者予定者の対象者)
第3条 候補者予定者の対象者は、選挙人名簿に登録されている者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第27条第1項の規定により選挙人名簿に同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者を除く。)を対象とする。
(候補者予定者の選定)
第4条 候補者予定者の選定は、最高裁判所が提供する裁判員候補者予定者名簿調製用プログラムに前条に規定する対象者を登録し、同プログラムのくじ機能を用い、電子計算機上で無作為な抽出を行う方法により選定する。
3 第1群から第4群までに属すべき候補者予定者は、前2項により抽出された者の上位から順に各群の割当員数に応じて割り振るものとする。
(選定録の作成)
第5条 委員長は、別記様式により選定録を作り選定の顛末を記載し、これに署名する。
2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。