○広陵町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成21年8月20日

規則第9号

(定義)

第2条 この規則における用語の意議は、条例で使用する用語の例による。

(許可の申請)

第3条 条例第11条の規定による許可を受けようとする者は、地区計画許可申請書(第1号様式)に、別表に掲げる図書各2通を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定める図書のほか、許可に関し必要な資料の提出を求めることができる。

(許可通知書の交付)

第4条 町長は、前条第1項の申請について許可を決定したときは、許可通知書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(建築主の変更届)

第5条 許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に建築主を変更しようとするときは、建築主変更届(第3号様式)を速やかに町長に届け出なければならない。この場合において、許可を受けた後にあっては、前条の許可通知書を添えて届け出なければならない。

(工事取りやめ届等)

第6条 許可を受けた建築物の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(第4号様式)に許可通知書を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。

2 許可の申請後、町長が許可をする前に当該申請を取り下げるときは、申請取下げ届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに敷地と道路及び敷地との高低差並びに擁壁の位置

各階平面図

縮尺、方位、間取り、防火戸の位置並びに各室の用途、壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに外壁、軒裏の構造及び仕上げ材料

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに建築物の高さ

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広陵町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成21年8月20日 規則第9号

(平成21年8月20日施行)