○広陵町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成21年8月20日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(平23条例24・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、別表第1に掲げる法第68条の2第1項に規定する地区整備計画が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 地区整備計画区域内においては、別表第2計画地区の区分欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ建築物の用途の制限の項に掲げる建築物以外は、建築してはならない。

2 前項の規定は、町長が当該地区整備計画区域内における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。

3 町長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、広陵町都市計画審議会の同意を得なければならない。

(平23条例24・一部改正)

(建築物の容積率の最高限度)

第5条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、別表第2計画地区の区分欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ建築物の容積率の最高限度の項に掲げる数値以下でなければならない。

(平23条例24・一部改正)

(建築物の建蔽率の最高限度)

第6条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、別表第2計画地区の区分欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ建築物の建蔽率の最高限度の項に掲げる数値(法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、当該数値に10分の1を加えた数値)以下でなければならない。

(平23条例24・平24条例21・令4条例31・一部改正)

(建築物の敷地面積の制限)

第7条 建築物の敷地面積は、別表第2計画地区の区分欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ建築物の敷地面積の最低限度の項に掲げる数値以上でなければならない。

(平23条例24・一部改正)

(壁面の位置の制限)

第8条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置は、別表第2計画地区の区分欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ壁面の位置の制限の項に掲げるとおりでなければならない。

(平23条例24・一部改正)

(建築物等の高さの最高限度)

第9条 建築物の高さは、別表第2計画地区の区分欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ建築物等の高さの最高限度の項に掲げるとおりでなければならない。

(平23条例24・一部改正)

(一の敷地とみなすこと等による制限の特例)

第10条 法第86条第1項の規定による認定を受けた建築物については、第5条第6条第8条及び第9条の規定を適用する場合においては、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。

(公益上必要な建築物の特例)

第11条 町長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。

2 町長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、広陵町都市計画審議会の同意を得なければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第12条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について次の各号のいずれにも適合する増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第5項及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(平23条例24・追加)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(平23条例24・旧第12条繰下)

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当するものは、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第7条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割したことにより第7条の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者)

(2) 第5条第6条第8条又は第9条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(平23条例24・旧第13条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第24号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平23条例24・平24条例21・平26条例22・平29条例31・平30条例12・令4条例31・一部改正)

名称

区域

安部地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された平成21年6月9日広陵町告示17号に定める大和都市計画安部地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

馬見南3丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された平成23年2月23日広陵町告示第58号に定める大和都市計画広陵町馬見南3丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

馬見南2丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された平成26年4月10日広陵町告示第2号に定める大和都市計画広陵町馬見南2丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

馬見南4丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された平成28年11月24日広陵町告示第60号に定める大和都市計画広陵町馬見南4丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

馬見南5丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された平成30年11月20日広陵町告示第62号に定める大和都市計画広陵町馬見南5丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

竹取公園西地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された令和4年11月2日広陵町告示第59号に定める大和都市計画竹取公園西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第4条から第9条まで関係)

(平23条例24・平24条例21・平26条例22・平30条例12・令4条例31・一部改正)

地区整備計画区域の名称

計画地区の区分

 

制限

安部地区地区整備計画区域

全区域

建築物の用途の制限

建築することができる建築物は、次の(1)から(10)に掲げるものとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供するものは除く。

(1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの

(2) 床面積の合計が150平方メートルを超えない事務所

(3) 次のアからウのいずれかに該当する工場

ア パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(別表第3(4)又は(8)に掲げる事業を営むものを除く。)

イ 作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えない自動車修理工場

ウ ア及びイに掲げるもの以外のもの(別表第3に掲げる事業を営むものを除く。)で、作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えないもの

(4) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(5) 指導員を配置して、身体的機能の維持向上を目的とする運動施設(いわゆるフィットネスクラブと称するもの)

(6) 床面積の合計が15平方メートルを超えない畜舎

(7) 診療所

(8) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する施設

(9) 農産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な施設

(10) 前各号の建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の建蔽率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

2,000平方メートル

壁面の位置の制限

敷地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は1.5メートル以上とする。ただし、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの

建築物等の高さの最高限度

建築物の高さの最高限度は15メートルとする。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積が、当該建築物の建築面積の8分の1以下の場合においては、その高さは5メートルまでは算入しない。

馬見南3丁目地区地区整備計画区域

低層一戸建住宅地区

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。

(1) 一戸建住宅(建築基準法別表第2(い)項第1号に掲げるものをいう。ただし、長屋住宅を除く。)

(2) 兼用住宅(建築基準法別表第2(い)項第2号に掲げるものをいう。ただし、長屋住宅を除く。)

(3) 前2号の建築物に付属するもの(物置、自動車車庫に類するものに限る。)

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の建蔽率の最高限度

10分の5

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

ただし、本地区計画が決定された際、現に建築物の敷地として使用されている土地、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その全部を一つの敷地として使用する場合はこの限りでない。

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線までの距離は、1メートル以上とする。ただし、1メートルに満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さ(地盤面からの高さによる。)が2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である場合(建築基準法施行令第135条の20第1項第2号に係るもの)

(2) 自動車車庫で軒の高さ(地盤面からの高さによる。)が2.3メートル以下である場合

建築物等の高さの最高限度

建築物の高さ10メートル以下かつ軒高7メートル以下

馬見南2丁目地区地区整備計画区域

低層一戸建住宅地区(A)

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。

(1) 一戸建住宅(建築基準法別表第2(い)項第1号に掲げるものをいう。ただし、長屋住宅を除く。)

(2) 兼用住宅(建築基準法別表第2(い)項第2号に掲げるものをいう。ただし、長屋住宅を除く。)

(3) 集会所(町内会等一定の地区の住民を対象とし、当該地区外から一時的に多数の人又は車の集散するおそれのないものであって、当該地区住民の社会的な活動又は自治活動の目的に供する建築物をいう。)

(4) 前3号の建築物に付属するもの(物置、自動車車庫その他これらに類するものに限る。)

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

ただし、本地区計画が決定された際、現に建築物の敷地として使用されている土地、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その全部を一つの敷地として使用する場合はこの限りでない。

建築物等の高さの最高限度

建築物の高さ10メートル以下かつ軒高7メートル以下

低層一戸建住宅地区(B)

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。

(1) 一戸建住宅(建築基準法別表第2(い)項第1号に掲げるものをいう。ただし、長屋住宅を除く。)

(2) 公益上必要な建築物のうち建築基準法施行令第130条の4に定めるもの。

(3) 前2号の建築物に付属するもの(物置、自動車車庫その他これらに類するものに限る。)

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

建築物の壁面の位置の制限

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線までの距離は、1.5メートル以上とする。

(2) 外壁等の面から隣地の境界線までの距離は、1.0メートル以上とする。

(3) 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、前2号の規定は適用しない。

ア 前2号の限度に満たない距離にある建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるとき。

イ 前2号の限度に満たない距離にある建築物が、物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さ(地盤面からの高さによる。)が2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるとき(建築基準法施行令第135条の20第1項第2号に係るもの。)

ウ 前2号の限度に満たない距離にある建築物が、自動車車庫で軒の高さ(地盤面からの高さによる。)が2.3メートル以下であるとき。

建築物等の高さの最高限度

建築物の高さ10メートル以下かつ軒高7メートル以下

馬見南4丁目地区地区整備計画区域

低層一戸建住宅地区(A)

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。

(1) 一戸建住宅(建築基準法別表第2(い)項第1号に掲げるものをいう。ただし、長屋住宅を除く。)

(2) 兼用住宅(建築基準法別表第2(い)項第2号に掲げるもののうち、建築基準法施行令第130条の3第1項第1号、第2号、第6号又は第7号に該当するものをいう。ただし、長屋住宅を除く。)

(3) 集会所(町内会等一定の地区の住民を対象とし、当該地区外から一時的に多数の人又は車の集散するおそれのないものであって、当該地区住民の社会的な活動あるいは自治活動の目的に供する建築物をいう。)

(4) 前3号の建築物に付属するもの(物置、自動車車庫に類するものに限る。)

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線までの距離は1.5メートル以上、隣地境界線までの距離は1.0メートル以上を確保すること。ただし、前段の規定に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの。

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下でかつ床面積の合計が5平方メートル以下であるもの。

(3) 壁を有しない自動車車庫

建築物等の高さの最高限度

建築物の高さ10メートル以下かつ軒高7メートル以下

低層一戸建住宅地区(C)

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。

(1) 一戸建住宅(建築基準法別表第2(い)項第1号に掲げるものをいう。ただし、長屋住宅を除く。)

(2) 兼用住宅(建築基準法別表第2(い)項第2号に掲げるもののうち、建築基準法施行令第130条の3第1項第1号、第2号、第6号又は第7号に該当するものをいう。ただし、長屋住宅を除く。)

(3) 集会所(町内会等一定の地区の住民を対象とし、当該地区外から一時的に多数の人又は車の集散するおそれのないものであって、当該地区住民の社会的な活動又は自治活動の目的に供する建築物をいう。)

(4) 前3号の建築物に付属するもの(物置、自動車車庫に類するものに限る。)

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

建築物等の高さの最高限度

建築物の高さ10メートル以下かつ軒高7メートル以下

馬見南5丁目地区地区整備計画区域

低層一戸建・低層二戸建長屋住宅地区(A)

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。

(1) 住宅(建築基準法別表第2(い)項第1号に掲げるもので戸建及び二戸建長屋とする。ただし、重ね建て長屋住宅を除く。)

(2) 兼用住宅(建築基準法別表第2(い)項第2号に掲げるものをいう。)

(3) 併用住宅

(1)号に掲げる建築物と診療所(建築基準法別表第2(い)項第8号に掲げるもの)を併用するもの(ただし、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下とする。)

(4) 集会所(町内会等一定の地区の住民を対象とし、当該地区外から一時的に多数の人又は車の集散するおそれのないものであって、当該地区住民の社会的な活動は自治活動の目的の用に供する建築物をいう。)

(5) 前各号の建築物に附属するもの(物置、自動車車庫(ただし、機械式駐車場は除く。)その他これらに類するものに限る。)

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル

ただし、本地区計画が決定された際、現に建築物の敷地として使用されている土地、又は現に存する所有権その他の権利に基づく土地について、その全部を一つの敷地として使用する場合はこの限りでない。

建築物等の高さの最高限度

建築物の高さ10メートル以下かつ軒高8メートル以下

低層一戸建住宅地区(B)

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。

(1) 住宅(建築基準法別表第2(い)項第1号に掲げるものをいう。ただし、長屋住宅を除く。)

(2) 兼用住宅(建築基準法別表第2(い)項第2号に掲げるものをいう。ただし、長屋住宅を除く。)

(3) 併用住宅

(1)号に掲げる建築物と診療所(建築基準法別表第2(い)項第8号に掲げるもの)を併用するもの(ただし、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下とする。)

(4) 集会所(町内会等一定の地区の住民を対象とし、当該地区外から一時的に多数の人又は車の集散するおそれのないものであって、当該地区住民の社会的な活動又は自治活動の目的の用に供する建築物をいう。)

(5) 前各号の建築物に附属するもの(物置、自動車車庫(ただし、機械式駐車場は除く。)その他これらに類するものに限る。)

建築物の敷地面積の最低限度

190平方メートル

ただし、本地区計画が決定された際、現に建築物の敷地として使用されている土地、又は現に存する所有権その他の権利に基づく土地について、その全部を一つの敷地として使用する場合はこの限りでない。

建築物等の高さの最高限度

建築物の高さ10メートル以下かつ軒高8メートル以下

一団地認定地区(C)

建築物の高さの最高限度

10メートル以下

竹取公園西地区地区整備計画区域

全区域

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。

(1) 靴下の製造又は販売に関連する工場、倉庫、店舗又は事務所

(2) 靴下の展示場又は博物館でその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(3) 別表第4に定める数量を超えない危険物の貯蔵又は処理に供するもの

(4) 農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの(建築基準法施行令第130条の9の3に規定するものを除く。)

(5) 農業の生産資材の貯蔵に供するもの

(6) 前各号の建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の15

建築物の建蔽率の最高限度

10分の5

建築物の敷地面積の最低限度

1,000平方メートル

壁面位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、敷地境界線までの距離は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以上でなければならない。ただし、本地区計画の都市計画決定の際現に存する建築物については、この限りでない。

(1) 道路の境界線 1.5メートル

(2) その他の隣地境界線 1.0メートル

建築物の高さの最高限度

建築物の高さは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。

(1) 道路の境界線から5メートル以下の距離にある建築物の部分 10メートル

(2) 前号に掲げる建築物の部分以外の部分 13メートル

別表第3(別表第2関係)

(令4条例31・一部改正)

(1) アセチレンガス発生器を用いる金属の工作

(2) 印刷用インキの製造

(3) 原動機を使用する塗料の吹付

(4) 原動機を使用する魚肉の練製品の製造

(5) コルク、エボナイト若しくは合成樹脂の粉砕若しくは乾燥研磨又は木材の粉砕で原動機を使用するもの

(6) 厚さ6.5ミリメートル以上の金属板のつち打加工(金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)又は原動機を使用する金属のプレス(液圧プレスのうち矯正プレスを使用するものを除く。)若しくはせん断

(7) 印刷用平版の研磨

(8) 糖衣機を使用する製品の製造

(9) 原動機を使用するセメント製品の製造

(10) ワイヤーフォーミングマシンを使用する金属線の加工で出力の合計が0.75キロワットを超える原動機を使用するもの

(11) 木材の引割若しくはかんな削り、裁縫、機織、撚糸、組ひも、編物、製袋又はやすりの目立で出力の合計が0.75キロワットをこえる原動機を使用するもの

(12) 製針又は石材の引割で出力の合計が1.5キロワットをこえる原動機を使用するもの

(13) 出力の合計が2.5キロワットをこえる原動機を使用する製粉

(14) 合成樹脂の射出成形加工

(15) 出力の合計が10キロワットをこえる原動機を使用する金属の切削

(16) めっき

(17) 原動機の出力の合計が1.5キロワットをこえる空気圧縮機を使用する作業

(18) 原動機を使用する印刷

(19) ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)を使用する金属の加工

(20) タンブラーを使用する金属の加工

(21) ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く。)を使用する作業

(22) 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)

(23) セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工

(24) 絵具の製造

(25) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白

(26) 骨炭その他動物質炭の製造

(27) せっけんの製造

(28) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造

(29) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白

(30) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白

(31) 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフエルトの製造で原動機を使用するもの

(32) 骨、魚、きば、ひずめ若しくは貝がらの引割若しくは乾燥研磨又は研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの

(33) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの

(34) レデイミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5キロワットをこえる原動機を使用するもの

(35) 墨、懐炉灰又はれん炭の製造

(36) 活字又は金属工芸品の鋳造(印刷所における活字の鋳造を除く。)

(37) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造

(38) ガラスの製造又は砂吹

(39) 金属の溶射又は砂吹

(40) 鉄板の波付加工

(41) ドラムかんの洗浄又は再生

(42) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で原動機を使用するもの

(43) スエージングマシン又はロールを用いる金属の鍛造

(44) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類の製造

(45) 消防法(昭和23年法律第186号)第二条第七項に規定する危険物の製造

(46) マッチの製造

(47) ニトロセルロース製品の製造

(48) ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造

(49) 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆の製造を除く。)

(50) 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造

(51) 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬皮紙布又は防水紙布の製造

(52) 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。)

(53) 石炭ガス類又はコークスの製造

(54) 可燃性ガスの製造

(55) 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)

(56) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、せんたくソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シャン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石灰酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグヤアコールの製造

(57) たんぱく質の加水分解による製品の製造

(58) 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)

(59) ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維の製造

(60) 肥料の製造

(61) 製紙又パルプの製造

(62) 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製

(63) アスファルトの精製

(64) アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造

(65) セメント、石膏、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造

(66) 金属の溶融又は精錬

(67) 炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品の製造又は黒鉛の粉砕

(68) 金属厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業(グライダーを用いるものを除く。)、びょう打作業又は孔埋作業を伴うもの

(69) 鉄釘類又は鋼球の製造

(70) 鍛造機を使用する金属の鍛蔵

(71) 動物の臓器又ははいせつ物を原料とする医薬品の製造

(72) 石綿を含有する製品の製造又は粉砕

別表第4(別表第2関係)

(令4条例31・追加)

消防法第2条第7項に規定する危険物

危険物の種類

数量

消防法第2条第7項に規定する危険物

種類

品名

性質

2,000リットル

第4類

第3石油類

非水溶性液体

備考 この表において、消防法第2条第7項に規定する危険物の区分は、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状による区分とする。

広陵町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成21年8月20日 条例第5号

(令和4年12月22日施行)