○広陵町印鑑登録及び税等の証明書の交付申請に係る本人確認事務取扱要綱
平成21年2月2日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、印鑑登録及び税等の証明書(以下「証明書」という。)の交付申請をする者(代理人を含む。以下「申請人」という。)に対して本人確認を行い、事務処理の適正化を図り、その取扱いについての基本的な事項を定め、もって住民の基本的人権の擁護、個人情報の保護、偽りその他不正取得の防止に資することを目的とする。
(本人確認を行う証明書)
第2条 本人確認を行ったうえ発行する証明書は、次に掲げるものとする。
(1) 印鑑登録証明書
(2) 所得証明書、課税証明書、非課税証明書
(3) 納税証明書(軽自動車納税証明書(継続検査用)を除く。)
(4) 固定資産評価証明書、固定資産公課証明書
(5) その他町税の課税及び納税に関する証明書
(平24告示44・一部改正)
(証明書の交付の申請)
第3条 申請人は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(1) 申請の事由
(2) 申請人の氏名及び住所等
(3) 証明が必要な者の氏名及び住所、使用目的等
(本人確認の方法)
第4条 申請人の本人確認は、本人であることを証明する書類の提示を求めることにより行う。
3 第1項の規定による確認ができない場合は、口頭による質問に回答させる方法により、申請人の本人確認を行うものとする。
5 相続人が被相続人の資産証明書の交付を申請する場合は、前各項に定める本人確認に加え、戸籍謄本、戸籍抄本(複写されたものを含む。)等の相続関係を証明する書類により確認をするものとする。
(委任の旨を証する書面)
第5条 申請人が代理人又は使者である場合は、証明が必要な者の委任の旨を証する書面を提出するものとする。ただし、証明書等の種類によっては、この限りでない。
(申立書)
第6条 当該証明書に記載される者が身体不自由等の理由により、委任状を提出することができない場合は、代理人が氏名を自署、押印した申立書の提出をもって委任状の提出があったものとみなす。
2 前項に規定する申立書を提出する者が同一世帯以外の親族である場合には、戸籍謄本又は戸籍抄本(複写されたものを含む。)等を提示させるものとする。
(確認後の処理)
第7条 本人確認を行った職員は、確認の結果について、申請書に確認内容を記入するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
改正文(平成24年告示第17号)抄
平成24年7月9日から施行する。
改正文(平成24年告示第44号)抄
平成24年12月1日から施行する。
改正文(平成27年告示第65号)抄
平成28年1月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平24告示17・平27告示65・一部改正)
官公庁が発行した(顔写真付き)身分を証する書類 |
個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、写真付き住民基本台帳カード、写真付き公務員の身分証 海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証 認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳及び官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む。)がその職員に対して発行した身分証明書、療育手帳、小型船舶操縦免許証、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明証 |
町長が適当と認める書類 |
健康保険、介護保険、後期高齢者医療被保険証、共済組合員証、各種年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)、本人名義の預金通帳 学生証、法人(国若しくは地方公共団体を除く。)が発行した身分証、その他これらと同等の書類 |
別表第2(第5条関係)
(平24告示17・平24告示44・一部改正)
証明書等の種類 | 本人 | 同一世帯 | 第三者 |
印鑑登録証明書 | ― | ― | ― |
所得証明書 | ― | ― | 要 |
課税証明書 | ― | ― | 要 |
事業所証明書 | 申請書に代表者印があれば不要 | ||
非課税証明書 | ― | ― | 要 |
納税証明書 | ― | ― | 要 |
固定資産評価証明書 | ― | 要 | 要 |
固定資産公課証明書 | ― | 要 | 要 |