○広陵町インターネットホームページ運用要綱

平成21年6月1日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、インターネットを利用して、本町の行政情報等を町民等に提供する広陵町インターネットホームページ(以下「広陵町ホームページ」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 広陵町コンテンツ管理システム(以下「コンテンツ管理システム」という。) 広陵町ホームページに掲載する情報の更新、削除等について総合的に運用管理するシステムをいう。

(2) 情報提供課 広陵町ホームページを利用して、町民等に情報を提供する課をいう。

(統括管理者)

第3条 広陵町ホームページに掲載する情報等の全体管理のため、統括管理者を置く。

2 統括管理者は総務課長をもって充てる。

3 統括管理者は、次に掲げる職務を行う

(1) 町民等及び職員からの広陵町ホームページ全般に関する問合せへの対応

(2) 掲載した情報等の適切な管理及び掲載状況等の把握

4 統括管理者は、管理上の必要により、掲載情報等の修正及び削除を行うことができる。

(情報管理者)

第4条 広陵町ホームページに提供する情報を管理するため、情報管理者を置く。

2 情報管理者は、情報提供課の長をもって充てる。

3 情報管理者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 情報の新規登録、修正及び削除

(2) 提供した情報を定期的に更新する等適正な管理業務

(3) 町民等からの情報に対する問合せへの対応

(情報の掲載等)

第5条 情報提供課が広陵町ホームページに情報を掲載する場合は、コンテンツ管理システムにより行うものとする。

2 前項のコンテンツ登録により簡易な情報を掲載する場合は、情報管理者が掲載の可否を決定することができる。

3 統括管理者は、軽微な訂正がある場合は情報管理者に通知の上訂正することができる。

4 統括管理者は、広陵町ホームページの全体構成の整合性を図るとともに、情報を迅速にかつわかりやすく提供し、利用者が利用しやすいホームページとするため、情報管理者に指導及び助言を行うことができる。

5 随時に情報を掲載することが必要な情報や緊急に掲載する必要のある情報については、統括管理者と協議の上、情報を掲載することができる。

(制限事項)

第6条 次の各号に該当するものは、広陵町ホームページへの掲載はできない。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 情報の内容が主として、営業活動、政治活動、又は宗教活動を目的としたもの

(3) 第三者を誹謗中傷したり、不利益を与えると判断されるもの

(4) 犯罪的行為に結びつくと判断されるものや法律に反すると判断されるもの

(5) 本町の行政運営の実態と反し、利用者に誤解を与えるおそれのあるもの

(リンクの取扱い)

第7条 広陵町ホームページからリンクできるものは、原則として次に掲げるものとする。なお、前条の制限事項を踏まえ、情報管理者の責任においてリンクを行う場合は、この限りでない。

(1) 電子申請その他の本町が提供する電子行政サービス

(2) 官公庁、地方自治体、独立行政法人

(3) 公益事業のために法令に基づき国又は地方自治体が設置した法人

(4) 本町が出資する法人等であって、法人を所管する情報管理者が認めたもの

(個人情報等の取扱い)

第8条 広陵町ホームページに個人情報等を掲載する場合は、次の各号に留意しなければならない。

(1) 広陵町個人情報保護条例(平成17年3月広陵町条例第5号)を遵守すること。

(2) 著作権を有する情報を掲載するときは、原則として著作権者の了解を得ること。

(運用時間)

第9条 広陵町ホームページは、原則として通年稼動とする。

(電子メール等の取扱)

第10条 町政に係る意見要望として町民等から送信された電子メール等は、必要に応じて関係課等と協議の上処理しなければならない。

(その他必要な事項)

第11条 この要綱に定めるもののほか、広陵町ホームページの運用に関し必要な事項は、統括管理者が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

(広陵町インターネットの利用に関する取扱要領の廃止)

2 広陵町インターネットの利用に関する取扱要領(平成15年4月広陵町訓令甲第2号)は、廃止する。

広陵町インターネットホームページ運用要綱

平成21年6月1日 告示第12号

(平成21年6月1日施行)