○広陵町みどりのふるさと応援寄附条例施行規則
平成20年9月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町みどりのふるさと応援寄附条例(平成20年9月広陵町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。
2 町長は、寄附金の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと町長が判断した場合は、受入を拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。
3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、理由並びに経過を記録しておかなければならない。
(1) 生活安全事業 災害などに強い地域社会形成や、安全で安心なまちづくり事業
(2) 地場産業支援事業 靴下産業・プラスチック産業をはじめとする町内の商工業振興施策
(3) 環境保全保護事業 公園の充実や、歴史的遺構の保全によるみどりのふるさと保全
(4) 観光振興事業 広陵町に観光客の増加を誘導する事業
(5) 生涯学習事業 文化活動やスポーツによる健康づくりなどの事業
(6) 福祉事業 高齢者・障害者・母子・勤労者等の福祉施策
(7) 教育・子育て支援事業 教育関連施策や子育て支援に関する事業
(寄附金の申込み)
第4条 寄附金の申込みは、広陵町みどりのふるさと応援寄附申込書(様式第1号)により行い、寄附金の払込みは、町長が指定する納付書により行うものとする。
2 前項の場合において、町長が特別な事情があると認めるときは、他の方法により寄附金の申込み及び払込みを行うことができる。
(寄附金の管理等)
第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、広陵町みどりのふるさと応援寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。
(運用状況の公表)
第6条 町長は、毎年度、寄附金の運用状況について、公表しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。