○広陵町みどりのふるさと応援寄附条例

平成20年9月30日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、みどりのふるさととして広陵町を愛し、応援していただける人々からの寄附金を財源として、寄附者の広陵町への思いを具現化することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるまちづくりに資することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、広陵町みどりのふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の使途指定)

第3条 寄附者は、自らの寄附金を規則に定める事業のうち、いずれに充てるかをあらかじめ指定することができる。

2 前項の指定がない寄附金については、町長が使途を指定するものとする。この場合において、必要がある場合には当該指定を変更することができる。

(積立て)

第4条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 前条の規定により寄附された寄附金の額

(2) 広陵町一般会計歳入歳出予算で定める額

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第8条 基金は、その設置目的を達成するため、規則に定める事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

広陵町みどりのふるさと応援寄附条例

平成20年9月30日 条例第6号

(平成20年9月30日施行)