○広陵町学校評価実施要綱

平成20年3月28日

教委告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、広陵町教育委員会の所管に属する幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)における、広陵町立幼稚園の管理運営に関する規則(昭和47年3月広陵町教育委員会規則第1号。以下「幼稚園管理規則」という。)第24条及び広陵町立学校の管理運営に関する規則(昭和33年4月広陵町教育委員会規則第1号。以下「学校管理規則」という。)第19条の4の規定に基づく幼稚園評価及び学校評価(以下「学校評価」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(評価期間)

第2条 学校評価の対象となる期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(自己評価の実施)

第3条 幼稚園管理規則第24条第1項及び学校管理規則第19条の4第1項の規定により自ら評価(以下「自己評価」という。)を行うに当たり、次の事項を定める。

(1) 園長及び校長(以下「校長等」という。)は、学校評価委員会等を設置し、組織的に学校評価を実施する体制を整備する。

(2) 学校評価委員会等は、校長等の命を受け、当該年度を通して計画的に学校評価についての業務を遂行する。

(3) 校長等は、学校の実態や当該年度の学校経営計画に応じて、目標の達成状況を検証するための適切な評価項目及び評価指標を設定する。

(4) 校長等は、全教職員の参加のもとで、評価項目及び評価指標等に照らして、目標の達成状況や取組の適切さについて評価を行う。

(5) 評価を行うに当たっては、児童生徒や保護者、地域住民等を対象とする学校の教育活動等に関するアンケート(授業評価を含む。)の結果等を資料として活用する。

(6) 評価の結果をとりまとめるに当たっては、評価結果及びその分析に加えて、それらを踏まえた今後の改善方策について併せて検討する。

(学校関係者評価の実施)

第4条 幼稚園管理規則第24条第2項及び学校管理規則第19条の4第2項の規定により当該学校等の幼児、児童、生徒の保護者その他の当該学校等の関係者(当該学校等の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行うに当たり、次の事項を定める。

(1) 学校関係者評価を行うための体制を整備するため、委員会等を組織する。

(2) 評価者として、地域関係者、保護者、福祉関係者等をもって委員会を構成する。

(3) 評価者は、当該学校の教育活動の観察等を通じて自己評価結果を検証し、評価を行う。

(4) 評価の結果をとりまとめるに当たっては、評価結果及びその分析に加えて、学校においてそれらを踏まえた今後の改善方策について併せて検討する。

(学校評価の結果の公表)

第5条 自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合は、その結果を公表するに当たり、評価結果及びその分析に加えて、それらを踏まえた今後の改善方策について併せて公表する。

2 公表方法については、当該学校等の幼児、児童、生徒の保護者や地域住民等に対して広く伝えることができる方法により行う。

(報告書の提出)

第6条 幼稚園管理規則第24条第3項及び学校管理規則第19条の4第3項に規定する報告は、校長等が、学校評価の結果に加えて、それらを踏まえた今後の改善方策について記載した報告書を別紙様式により作成し、当該年度の3月31日までに教育委員会に提出するものとする。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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広陵町学校評価実施要綱

平成20年3月28日 教育委員会告示第11号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月28日 教育委員会告示第11号