○広陵町校区外就学審査委員会設置要綱

平成19年11月30日

教委要綱第5号

(設置)

第1条 この要綱は、広陵町校区外就学取扱要綱(以下「取扱要綱」という。)第4条の規定に基づく広陵町校区外就学審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、広陵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるとき、当該事項を調査、審議する。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者で組織する。

(1) 教育委員会事務局長

(2) 教育委員会事務局教育総務課長

(3) 教育委員会事務局学校教育指導員

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(委員長)

第4条 委員会の委員長は、教育委員会事務局長とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、議長となる。

(事務局)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年教委告示第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、告示の日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱による改正後の広陵町就学指定校変更及び区域外就学審査委員会設置要綱に基づく就学指定校の変更の許可及び区域外就学の承認に係る審査その他の行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

広陵町校区外就学審査委員会設置要綱

平成19年11月30日 教育委員会要綱第5号

(令和5年10月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年11月30日 教育委員会要綱第5号
令和5年10月30日 教育委員会告示第3号