○広陵町校区外就学取扱要綱

平成19年11月30日

教委要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条に規定する就学指定校の変更(以下「校区外就学」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 校区外就学を許可する基準は、別表のとおりとする。

(申請)

第3条 校区外就学を申請しようとする保護者は、広陵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)所定の校区外就学願書に必要な書類を添えて教育委員会に提出するものとする。

(許可等)

第4条 教育委員会は、前条の申請があったときは、当該申請について審査し、第2条の許可基準に該当するときは、校区外就学を許可することができる。ただし、必要と認められるときは、別に定める広陵町校区外就学審査委員会を開催し、審査を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、校区外就学を許可しないことができる。

(1) 校区外就学を希望する学校に教室の余裕がない等、児童生徒を受け入れることが困難であると認められるとき。

(2) その他教育長が許可することを不適切と認めるとき。

3 教育委員会は、校区外就学の許可を当該児童生徒の保護者及び当該学校長に通知するとともに、新たに指定した学校長に対して通知するものとする。

(許可の取消し)

第5条 教育委員会は、前条により就学指定校の許可を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 申請内容が事実に相違していることが判明したとき。

(2) 申請事由が変更され、又は消滅されたと認められるとき。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

校区外就学 許可基準

 

事由

許可基準

添付書類

許可期間

1

学期途中の転居

小学校1~5年生、中学校1~2年生の学期途中に転居した場合で、通学の安全が確保できること。

 

学期末まで

2

最終学年での転居

小学校6年生、中学校3年生の学期途中に転居した場合で、通学の安全が確保できること。

 

卒業まで

3

転居予定

近い将来転居することが確定しており、あらかじめ転居先の学校に就学する場合で、転居までの通学の安全が確保できること。

転居先を証明することのできる書類(賃貸契約書の写し等)

実際の転居まで

4

住宅建築による登記、公庫融資のため住宅完成前に住民票を異動した場合

住宅完成まで、前の住宅地の学校に就学を希望する場合で、住宅完成後転校することが確実な場合

引渡日の明記された売買契約書の写し

実際の転居まで

5

学校独自活動

小学校時代にしていたスポーツ活動等が校区の中学校にない場合で、通学の安全が確保できること。

 

 

6

教育上の配慮

家庭の事情により居住地が住民登録上と異なるときその他教育上の配慮が必要と認められる場合で、通学の安全が確保できること。

 

 

広陵町校区外就学取扱要綱

平成19年11月30日 教育委員会要綱第4号

(平成19年11月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年11月30日 教育委員会要綱第4号
令和5年10月30日 教育委員会告示第2号