○広陵町企業出納員及び現金取扱員の使用する領収印に関する規程
平成18年9月22日
水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、広陵町企業出納員及び現金取扱員(以下「企業出納員等」という。)が広陵町上下水道料金(以下「水道料金」という。)の収入に際し、領収の証として納入者に交付する領収書が真正であることを認証するために使用する領収印(以下「領収印」という。)の管守、取扱及び改廃等について必要な事項を定めるものとする。
(形式、書体及び寸法)
第2条 企業出納員等が使用する領収印の形式、書体及び寸法は、別表のとおりとする。
(企業出納員等)
第3条 この規程において企業出納員等とは、広陵町上下水道事業会計規程(昭和43年3月企管規程第9号)第2条に定める者及び上下水道事業の業務に係る公金の収納事務を委託している者をいう。
(平26水管規程6・平31水管規程4・一部改正)
(領収印の押印)
第4条 企業出納員等は、水道料金を受領し、当該受領した水道料金に係る領収書を納入者に交付するときでなければ、領収書に領収印を押印してはならない。
(領収印の交付等)
第5条 企業出納員等の領収印は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)がこれを交付する。
2 企業出納員等は、領収印の保管にあたっては施錠できる場所に保管をする等十分な注意を払わなければならない。
(平31水管規程4・令3上下水管規程6・一部改正)
(領収印の新調及び改刻)
第6条 企業出納員等は、当該企業出納員等が使用する前条の領収印を新調又は改刻するときは、管理者の決裁を受けなければならない。
(平26水管規程6・平31水管規程4・一部改正)
(領収印の廃止)
第7条 企業出納員等は、当該企業出納員等が異動又は退職により領収印を使用する必要がなくなったとき、又は摩耗若しくは棄損等により使用に耐えなくなったとき、当該領収印を添えて管理者に届け出て、領収印を廃止しなければならない。
(領収印の事故届)
第8条 企業出納員等は、当該企業出納員等が使用する領収印に関し盗難その他の事故が生じたときは、直ちに管理者に報告しなければならない。
(検査)
第9条 管理者は、企業出納員等の職務遂行の状況を定期又は臨時に検査しなければならない。
2 管理者は、前項の検査の結果必要があると認めたときは、企業出納員等の職務に関し指示し、又は監督上の措置をとらなければならない。
(領収印の保管等の調査)
第10条 管理者は、必要があると認めたときは、企業出納員等が使用する領収印の保管、使用その他当該領収印に関し調査及び指導することができる。
(適用除外)
第11条 この規程は、広陵町上下水道事業公印規程(昭和43年3月企管規程第5号)に定める公印を用いて作成する領収書には適用しない。
(平26水管規程6・平31水管規程4・一部改正)
附則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第3条、第5条、第11条及び別表中領収印を使用する者の規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 第6条及び別表中形式の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年上下水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
(平31水管規程4・全改)
領収印を使用する者 | 形式 | 書体 | 寸法 |
企業出納員 | かい書 | 直径2.5センチメートル | |
現金取扱員及び上下水道事業の業務に係る公金の収納事務を委託している者 | かい書 | 直径2.5センチメートル |