○広陵町長期継続契約をすることができる契約を定める条例施行規則
平成18年12月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町長期継続契約をすることができる契約を定める条例(平成18年広陵町条例第13号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、長期継続契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号の契約(以下「リース等長期契約」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 公用車両の借入れに関する契約
(2) 電子計算機、複写機その他事務用機器(これらに付随して使用する物品を含む。)の借入れに関する契約
(3) 機械、装置又は器具の借入れに関する契約
2 条例第2条第2号の契約は、次に掲げるものとする。
(1) リース等長期契約に係る保守業務又は運用業務の委託に関する契約
(2) 窓口受付等の業務に関する役務の提供を受ける契約
(3) 庁舎(これに付随する機械設備等を含む。)その他町の施設の警備、清掃、保守点検等維持管理業務の委託に関する契約
(4) 広報紙その他の定期刊行物の制作又は印刷に係る業務の委託に関する契約
(5) 車両運行業務の委託に関する契約
(6) 給食業務の委託に関する契約
(平26規則9・平27規則9・一部改正)
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。