○広陵町長期継続契約をすることができる契約を定める条例

平成18年12月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約を定めるものである。

(長期継続契約の範囲)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習に基づき翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 役務の提供を受ける契約で、年間を通じて当該役務の提供を受けるもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、町長(水道事業及び下水道事業に係る契約については、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長)が別に定める。

(平29条例33・一部改正)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成29年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

広陵町長期継続契約をすることができる契約を定める条例

平成18年12月25日 条例第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年12月25日 条例第13号
平成29年3月22日 条例第33号