○広陵町副町長の定数を定める条例

平成18年12月25日

条例第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定による広陵町副町長の定数は、1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(広陵町政治倫理条例の一部改正)

2 広陵町政治倫理条例(平成9年12月広陵町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町防災会議条例の一部改正)

3 広陵町防災会議条例(昭和38年5月広陵町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

4 広陵町特別職報酬等審議会条例(昭和45年10月広陵町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

広陵町副町長の定数を定める条例

平成18年12月25日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)