○広陵町職員服務規程

平成18年9月29日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、住民全体の奉仕者としてその職責を自覚し、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、言語、態度を正しくし、体面を失するような挙動を慎しみ、対応は親切丁寧にしなければならない。

(届出事項)

第3条 新たに職員となった者は、速やかに使用する印鑑を届出し、職員印鑑簿(第1号様式)に登録しなければならない。

2 前項の職員印鑑簿は、人事担当課長において管理する。

3 職員は、次の各号の一に該当する事項が生じたときは、速やかに届出なければならない。

(1) 使用する印鑑を変更しようとするとき。

(2) 住所、氏名等履歴事項に異動又は変更があったとき。

(3) 学歴、資格又は免許を取得したとき。

(平23訓令甲2・一部改正)

(職員証及び職員き章)

第4条 職員は、その身分を明確にするために、常に広陵町職員証(第2号様式。以下「職員証」という。)及び広陵町職員き章(第3号様式。以下「職員き章」という。)を携帯し、又は着用しなければならない。

2 前項の職員証及び職員き章は、その者が職員となったときに交付し、その者が職員でなくなったときは、直ちに、人事担当課長に返還するものとする。

3 職員は、職員証及び職員き章の取扱いを慎重にし、他人に貸与又は譲渡してはならない。

4 職員は、職員証の記載事項に変更を生じた場合には、当該職員証を人事担当課長に提出し、新たな職員証の交付を受けなければならない。

5 職員は、職員証又は職員き章を紛失し、又は損傷したときは、人事担当課長に申し出て、その再交付を受けなければならない。ただし、自己の責により紛失し、又は破損した場合は、その実費を負担しなければならない。

(平23訓令甲2・全改)

(名札)

第5条 職員は、住民に親しみと利便を与えるため、別に定めるところにより、名札を着用しなければならない。ただし、町外に出張する場合は、この限りでない。

(出勤簿)

第6条 職員は、出勤したときは、直ちに出勤簿(第5号様式)に自ら押印しなければならない。

2 前項の出勤簿は、人事担当課において管理する。

3 人事担当課長は、出勤時限を過ぎたときは出勤簿を撤し、出張、休暇、欠勤、休職等を調査し当該出勤簿を整理しなければならない。

(平23訓令甲2・一部改正)

(遅参の届出)

第7条 遅参した者は、遅参理由説明書(第4号様式)に理由(関係機関の証明書等があるときは、その書類)を付して届出なければならない。

2 人事担当課長は、前項の届出を審査し、出勤簿の整理をするものとする。

(平23訓令甲2・一部改正)

(休暇の願出等)

第8条 休暇をとろうとする者は、前日までに休暇願(第6号様式)に所要事項を記入して願い出なければならない。欠勤するときも同様に届出なければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によりあらかじめ休暇願(第6号様式)を提出することができないときは、その旨を所属長に連絡するとともに、事後速やかに提出しなければならない。

(平23訓令甲2・一部改正)

(届出等の経由)

第9条 第3条第7条及び前条の規定による届出、願出及び文書の提出は、所属長を経由しなければならない。

(時間外登退庁)

第10条 勤務時間外又は休日に登庁した者は、その理由と登退庁時刻を当直者に通知するとともに、時間外出入者名簿に記載しなければならない。

(時間外及び休日勤務)

第11条 職員に正規の勤務時間を超えて勤務させ、又は休日に勤務させようとするときは、時間外(休日)勤務命令書(第7号様式)によりこれを命ずる。

(平23訓令甲2・一部改正)

(官公庁へ出頭の届出)

第12条 裁判所、国会、地方議会その他官公庁の召喚により出頭する者は、出頭の期日、出頭する官公庁及び召喚事項をあらかじめ届出なければならない。

(盗難の届出)

第13条 盗難があったときは、直ちにその品名、数量、保管状況その他参考となる事項を人事担当課長を経由して町長に届出なければならない。

(退庁時の措置)

第14条 退庁に際しては、文書等を整理のうえ所定の保管場所に収蔵し、盗難、火災のおそれのないよう措置し、確認しなければならない。

2 事務室は、常に清掃し清潔の保持に努めなければならない。

(事務の引継)

第15条 職員が退職するとき、又は担任事務に変更があったときは、担任事務及び保管にかかる文書物件を後任者又は上司の指定する者に、速やかに引き継がなければならない。

2 前項の規定による引き継ぎが終了したときは、前後任者は引継書(第8号様式)に署名押印し、上司にその旨を報告しなければならない。

(平23訓令甲2・一部改正)

(旅行命令等)

第16条 職員の旅行命令は、旅行命令書(第9号様式)によりこれをしなければならない。

2 職員は、旅行中命令の内容に変更の必要が生じた場合又は天災事変その他特別の事由が生じたときは上司に連絡し、その指示を受けなければならない。

3 旅行を終えたときは復命書(第10号様式)により、直ちに上司に報告しなければならない。

(平23訓令甲2・一部改正)

(宿直及び日直)

第17条 当直は、宿直及び日直とする。

2 宿直勤務は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

3 日直勤務は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平23訓令甲2・一部改正)

(当直員)

第18条 当直の勤務に服する者は、2人とし、職員をもって輪番にこれをあてる。

2 人事担当課長は、日直宿直命令簿(第11号様式)により、あらかじめ当直勤務を命じなければならない。命令を変更するときも同様とする。

3 次の各号の一に該当する者には、当直勤務を命じてはならない。

(1) 採用後2月以内の者

(2) 町長が免除の必要を認めた者

(平23訓令甲2・一部改正)

(当直の交替)

第19条 当直勤務を命ぜられている職員が、疾病、出張その他の事由により当直勤務ができないときは、人事担当課長の承認を得て他の職員と交替することができる。

(当直の任務)

第20条 当直員は、当直勤務中次の各号に掲げる任務にあたらなければならない。

(1) 引継簿冊、文書物件の保管

(2) 電話の応対

(3) 来訪者の受付

(4) 文書事務の処理

(5) 庁舎の警備

(6) 緊急事項の処理

(簿冊、文書物件の引継)

第21条 当直員は、人事担当課長又は先番者から次の各号に掲げる文書物件の引き継ぎを受け、勤務が終わったときは、人事担当課長又は次番者にこれを引き継がなければならない。

(1) 公印(住民課)及び鍵

(2) 当直日誌(第12号様式)

(3) 保管受託文書等

(平23訓令甲2・一部改正)

(当直員の事務処理)

第22条 当直員は、緊急を要する事務処理については、直ちに自らこれを処理するほか、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 収受した文書等のうち電報、速達等の至急を要すると認められるもの及び電話による連絡事項で緊急重要と認められるものについては、直ちに担当課長に連絡しなければならない。

(2) 審査請求、異議申立て、訴訟等に関する文書等は広陵町文書管理規程(平成18年9月広陵町訓令甲第4号)の規定に準じて取り扱わなければならない。

(3) 行旅病(死亡)人、伝染病患者の発生、注意報、警報その他急施を要する事件等に関する通報又は届出があったときは、担当課長に連絡しなければならない。

(4) 火災、災害その他非常事故が発生したときは、臨機の措置をとるとともに、町長、副町長、企画総務部長、危機管理監及び担当課長に急報しなければならない。

(平19訓令甲11・平23訓令甲2・令5訓令甲4・一部改正)

(巡視)

第23条 当直員は、当直中おおむね次の時間に巡視するものとする。

(1) 宿直

第1回 午後6時から午後7時まで

第2回 午後9時から午後10時まで

第3回 午前零時から午前1時まで

(2) 日直

第1回 午前9時から午前10時まで

第2回 午後零時から午後1時まで

第3回 午後3時から午後4時まで

(日誌)

第24条 当直員は、次の事項を日誌に記載しておかなければならない。

(1) 当直員の氏名

(2) 取扱った事件及びその処理要領

(3) 時間外及び休日勤務者の所属課及び氏名並びに登退庁時刻

(4) 巡視状況

(5) その他所要事項

(緊急登庁)

第25条 職員は、庁舎その他公共施設又はその付近に火災若しくは非常災害が発生したときは、速やかに登庁しなければならない。

(非常警備)

第26条 前条の規定により登庁した者は、直ちに次の各号に定める処置をし、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 町長、副町長、部長、次長及び各課長に急報すること。

(2) 出入口を開閉すること。

(3) 金庫及び重要物件を警戒すること。

(4) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

(平19訓令甲11・平23訓令甲2・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(広陵町役場処務規程の廃止)

2 広陵町役場処務規程(昭和60年4月広陵町訓令甲第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程施行の際、前項の規定による廃止前の広陵町役場処務規程の規定によりなされた届出、命令その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた届出、命令その他の行為とみなす。

4 この規程施行の際、職員が第4条に規定する職員証及び第5条に規定する名札と同様の職員証及び名札の交付を受けているときは、当該職員証及び名札は同条の規定に基づき交付されたものとみなす。

(平成19年訓令甲第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成23年訓令甲第2号)

平成23年4月1日から施行する。

改正文(平成23年訓令甲第2号)

平成23年6月1日から施行する。

(令和5年訓令甲第4号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

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(平23訓令甲2・追加)

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(平23訓令甲2・追加)

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(平23訓令甲2・旧第3号様式繰下)

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(平23訓令甲2・全改・旧第4号様式繰下)

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(平23訓令甲2・旧第5号様式繰下)

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(平23訓令甲2・旧第6号様式繰下)

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(平23訓令甲2・全改・旧第7号様式繰下)

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(平23訓令甲2・全改・旧第8号様式繰下)

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(平23訓令甲2・旧第9号様式繰下・一部改正)

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(平23訓令甲2・全改・旧第10号様式繰下)

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広陵町職員服務規程

平成18年9月29日 訓令甲第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節
沿革情報
平成18年9月29日 訓令甲第3号
平成19年3月1日 訓令甲第11号
平成23年3月9日 訓令甲第2号
平成23年5月31日 訓令甲第2号
令和5年12月21日 訓令甲第4号