○広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年6月26日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年6月広陵町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公募の場合の明示事項)
第2条 条例第2条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 管理を行う公の施設の名称、所在地及び概要
(2) 指定管理者に行わせる業務の範囲
(3) 指定管理者に行わせる管理の基準
(4) 指定の期間
(5) 指定管理者に支払う公の施設の管理に係る経費及び利用料金制に関する事項
(6) 指定の申請を行う団体の資格
(7) 指定管理者の選定の基準及び選定の方法
(8) 申請の方法、申請に要する書類及び申請の期限
(9) その他町長が必要と認める事項
(1) 当該公の施設の収支予算書
(2) 当該法人その他団体(以下「団体」という。)の定款の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(3) 当該団体の財務の状況及び活動の内容を明らかにすることができる書類
(4) その他町長が必要と認める事項
(平20規則6・一部改正)
(事業報告書の記載事項)
第6条 条例第8条に規定する事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、該当のない事項については、この限りでない。
(1) 指定管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用料金の収入実績
(3) 管理経費の収支状況
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(告示する事項)
第7条 条例第15条の規定により指定管理者の指定をした場合において告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 指定をした日
(2) 管理を行わせる公の施設の名称
(3) 指定を受けた団体の名称及び事務所の所在地
(4) 指定の期間
2 条例第15条の規定により指定管理者の指定を取り消した場合において告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 指定を取り消した日
(2) 指定を取り消された団体が管理を行っていた公の施設の名称
(3) 指定を取り消された団体の名称及び事務所の所在地
(指定管理者選定委員会)
第9条 指定管理者の選定を公正かつ的確に行うため、広陵町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(平20規則6・一部改正)