○広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年6月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、規則で定める事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

2 町長は、前項の規定による公募を行うに当たっては、その旨を告示するものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理の業務に関する事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要なものとして規則で定める書類

(指定管理者選定委員会)

第4条 指定管理者の選定を公正、かつ、的確に行うため、広陵町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。

(平28条例5・追加)

(指定管理者の選定)

第4条の2 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請書を提出した団体のうちから、次に掲げる基準を総合的に審査し、公の施設の管理を行わせるのに最適な団体を指定管理者としての候補者として選定するものとする。

(1) 事業計画書による公の施設の運営が、町民の平等な利用を確保することができるものであること及びサービス向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、当該管理を行う公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有しているものであること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、公の施設の設置目的を達成するために必要な能力を有しているものであること。

2 前項の選定を行うときは、委員会の意見を聴かなければならない。

(平28条例5・旧第4条繰下・一部改正)

(候補法人等の選定の特例)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員会の意見を聴き、公募によらず、本町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 公募において第3条の規定による申請がなかったとき。

(2) 第4条の2の規定による審査の結果、指定管理者の候補者となるべき適当な団体がなかったとき。

(3) 町長が公の施設の適正な管理を確保するため特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により選定するときは、町長は、団体と協議し、第3条各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(平28条例5・一部改正)

(指定管理者の指定)

第6条 町長は、第4条又は前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

(協定の締結)

第7条 前条の指定を受けた団体は、町長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の提出)

第8条 指定管理者は、毎会計年度の終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、取り消された日(以下「取消日」という。)から起算して30日以内に当該年度の取消日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第9条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理する業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じ臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の取消し又は一部の停止を行うときは、委員会に審査させ、その意見を聴かなければならない。

3 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(平28条例5・一部改正)

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(個人情報の取扱い)

第14条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講じなければならない。

(令4条例18・一部改正)

(指定管理者の指定等の告示)

第15条 町長は、次の各号のいずれかの場合には、その旨を告示するものとする。

(1) 第6条の規定により指定管理者の指定をしたとき。

(2) 第10条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(教育委員会の公の施設への適用)

第16条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、この条例の規定中「町長」とあるのは、「教育委員会」とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年6月26日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)