○広陵町自動車臨時運行許可規則

平成18年1月6日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条第2項の規定による自動車の臨時運行の許可について、法令その他に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定める。

(臨時運行の許可の申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を申請する者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 申請者は、前項の規定による申請をしようとするときは、臨時運行の許可を受けようとする自動車について、自動車検査証その他の自動車の同一性を証する書類及び自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明を含む。)を提示しなければならない。

(平27規則11・一部改正)

(臨時運行の許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、臨時運行の必要を認めたときは、その許可の有効期間を定め、法第35条第4項の規定により臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するとともに、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与しなければならない。

2 町長は、前項に規定する審査に際し、自動車運転免許証又は住民票の写し等申請人の住所を確認し得る書類の提示を求めることができる。

(平27規則11・一部改正)

(許可証及び番号標の返納)

第4条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、有効期間満了後5日以内に、許可証及び番号標を町長に返納しなければならない。

(番号標の紛失又はき損の届出)

第5条 臨時運行の許可を受けた者が、交付を受けた許可証又は貸与された番号標を紛失したとき(盗難による場合を含む。以下同じ。)は、直ちに所轄の警察署に許可証又は番号標の遺失の届出をするとともに、紛失届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

2 臨時運行の許可を受けた者が、貸与された番号標をき損したときは、き損届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(平27規則11・全改)

(番号標の失効の告示等)

第6条 町長は、前条に規定する番号標の紛失届があったときは、当該番号標が失効した旨を告示するとともに、関係機関に通知しなければならない。

2 前項の規定は、臨時運行の許可を受けた者の所在が不明であるため番号標を回収することができない場合にこれを準用する。

(平27規則11・追加)

(番号標の弁償)

第7条 番号標の貸与を受けた者が、その番号標を紛失し、又は著しくき損したときは、その実費を弁償しなければならない。

2 前項の規定による弁償額は、紛失番号標2枚1組のもの1,500円、1枚1組のもの800円、き損番号標1枚につき800円とする。

(平27規則11・追加)

(許可の取消し等)

第8条 虚偽その他不正の手段により臨時運行の許可を受け、又は許可証若しくは番号標を不正に使用したときは、直ちに許可を取り消し、これらを返還させるものとする。

(平27規則11・旧第6条繰下・一部改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の広陵町自動車臨時運行許可規則の規定に基づく様式による用紙で現に残存するものは、当分の間なおこれを使用することができる。

(令元規則14・全改)

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(令元規則14・全改)

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(平27規則11・追加)

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(平27規則11・追加)

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広陵町自動車臨時運行許可規則

平成18年1月6日 規則第16号

(令和元年11月11日施行)