○広陵町事務分掌規則

平成17年10月17日

規則第12号

広陵町事務分掌規則(昭和47年10月広陵町規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、広陵町行政組織条例(昭和47年9月広陵町条例第19号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、部の内部組織、事務分掌その他必要な事項を定めることを目的とする。

(平18規則15・平25規則1・一部改正)

(局、課、室及び係の設置)

第2条 条例第3条に規定する部の内部組織は、次の表のとおりとする。

企画総務部

秘書人事課

秘書係、人事給与係

総合政策課

企画係、政策係

公民連携推進室


デジタル推進室

デジタル戦略推進係、広報・広聴係

総務課

文書庶務係、法制係、財政係、管理係、入札係

安全安心課

消防防災係、防犯交通係、庶務係

けんこう福祉部

社会福祉課

社会福祉係、障がい福祉係、庶務係

介護福祉課

介護保険係、後期高齢者医療係、高齢福祉係、地域包括ケアシステム係

けんこう推進課(保健センター)

新型コロナウイルスワクチン接種対策室

保健センター係

こども局

こども課

保育・幼稚園係、子ども支援係、児童福祉係

認定こども園準備室

認定こども園係

子育て総合支援課


住民環境部

住民課

戸籍係、住基係、庶務係

保険年金課

国保係、年金係、福祉医療係、その他医療係

税務課

民税係、資産税係、諸税係、庶務係、収納係

環境政策課

庶務係、衛生係、環境係、新清掃施設係

リレーセンター業務課

施設係、管理係

地域振興部

協働のまちづくり推進課

協働のまちづくり推進係、人権・男女共同参画係

産業総合支援課

商工観光係、企業立地係、統計調査係

農業振興課

調査係、農政係、農業塾係

都市整備部

都市整備課

営繕係、管理・保守係、都市計画・開発・公園係、工事係

用地開発課

用地係

(令5規則13・全改、令5規則4・令5規則25・一部改正)

(理事及び部長)

第3条 部に理事を置くことがある。

2 理事は、上司の命を受けて特定の事務又は所管する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 部に部長を置く。

4 部長は、上司の命を受けて所管する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平19規則17・平23規則30・平29規則8・一部改正)

(危機管理監)

第3条の2 必要に応じ、企画総務部に危機管理監を置くことができる。

2 危機管理監は、危機事象の発生時において、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、副町長の命を受け、防災、国民保護等の危機管理に関する事務を統括するとともに、当該危機に関する事務を処理する職員を指揮監督し、及び当該危機に関し所要の総合調整を行う。

(令5規則13・追加、令5規則25・一部改正)

(部次長及び局長)

第4条 部に次長又は局長を置くことがある。

2 次長又は局長は、理事及び部長を補佐し、上司の命を受けて所管する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平23規則30・平25規則1・平29規則8・令5規則13・一部改正)

(課長及び主幹)

第5条 課に課長を置く。

2 課に主幹を置くことがある。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を分掌し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平19規則17・平20規則29・平20規則17・平23規則30・平31規則21・令5規則13・一部改正)

(課長補佐、室長及び参事)

第6条 課に課長補佐、室長又は参事を置くことができる。

2 課長補佐又は参事は、課長を補佐し、上司の命を受けて所管する事務を掌理する。

3 室長は、上司の命を受け、課の臨時又は特別の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(令5規則13・一部改正)

(参与、係長、副室長及び調整員)

第7条 課に参与、係長、副室長又は調整員を置くことができる。

2 参与は、課長、主幹、課長補佐、室長又は参事の命を受け、特命事項を掌理する。

3 係長は、課長、主幹、課長補佐、室長又は参事の指揮を受け、係の分掌事務を司る。

4 副室長は、室長を補佐し、上司の命を受けて所管する事務を掌理する。

5 調整員は、課長、主幹、課長補佐、室長又は参事の命を受け、担任する調整事務を処理する。

(令5規則13・全改)

(係の事務分掌)

第8条 秘書人事課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

秘書係

(1) 町長及び副町長の秘書に関すること。

(2) 儀式、ほう賞及び表彰に関すること。

(3) 自治功労に関すること。

(4) 交際及び渉外に関すること。

(5) 町村会及び公平委員会に関すること。

(6) 陳情及び請願に関すること。

人事給与係

(1) 経営会議に関すること。

(2) 部課長会に関すること。

(3) 職制、職員の任命、進退、服務その他人事に関すること。

(4) 宿日直に関すること。

(5) 職員共済組合及び退職手当組合に関すること。

(6) 職員の福利厚生及び保健衛生に関すること。

(7) 職員の給与に関すること。

(8) 職員の研修に関すること。

(9) 行政組織に関すること。

(10) 公務災害補償に関すること。

(11) 特別職報酬等審議会に関すること。

(12) 会計年度任用職員に関すること。

(13) 社会保険、雇用保険、労働保険に関すること。

(平25規則1・追加、平27規則10・平28規則10・平29規則7・平30規則21・令5規則13・一部改正)

第9条 総合政策課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

企画係

(1) 町の行政機関及び組織間における連絡調整に関すること。

(2) 広域行政の推進に関すること。

(3) 自治体・大学等との連携に関すること。

(4) 町の総合計画に関すること(重点プログラム及び基本計画)

(5) 行政評価及び行政改革に関すること。

(6) SDGsに関すること。

政策係

(1) 地方創生に関すること。

(2) 地域公共交通に関すること。

(3) 公共施設のマネジメントに関すること。

(4) 移住・定住に関すること。

(5) すむ・奈良・ほっかつに関すること。

(6) 新施策の企画、その他町の特命事項に関すること。

(平27規則10・全改、平28規則10・平29規則7・平30規則21・平31規則21・令5規則13・令5規則4・一部改正)

第9条の2 総合政策課公民連携推進室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公共施設等あり方検討委員会に関すること。

(2) PPP/PFI(民間提案制度)に関すること。

(3) 包括連携に関すること。

(令5規則4・追加)

第9条の3 総合政策課デジタル推進室の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

デジタル戦略推進係

(1) 住民サービスのICT化に関すること。

(2) 行政事務のICT化に関すること。

(3) 情報セキュリティに関すること。

(4) データ連携基盤に関すること。

広報・広聴係

(1) 広報及び広聴に関すること。

(2) ホームページ等情報発信に関すること。

(令5規則13・全改・一部改正、令5規則4・旧第9条の2繰下・一部改正)

第10条 総務課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

文書庶務係

(1) 公印(戸籍及び窓口用を除く。)の保管に関すること。

(2) 公文書の収受、配付、発送及び印刷に関すること。

(3) 公文書の保存に関すること。

(4) 情報公開に関すること。

(5) 個人情報の保護に関すること。

(6) 町議会に関すること。

(7) 課内の他の係の主管に属さないこと。

法制係

(1) 条例、規則、規程等の審査及び告示並びに公告式に関すること。

(2) 審査請求、訴訟及び和解に関すること。

財政係

(1) 予算の編成及び配当に関すること。

(2) 予算の統制に関すること。

(3) 町債に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 基金(物品購買基金を除く。)に関すること。

(6) ふるさと納税に関すること。

(7) その他財政に関すること。

管理係

(1) 町有財産の権利義務及び登記その他管理に関すること。

(2) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

(3) 庁舎管理に関すること。

(4) 駐車場・駐輪場の管理・運営に関すること。

(5) 公用車の管理及び安全運転に関すること。

(6) 物品の購入及び調達に関すること。

(7) 物品購買基金に関すること。

入札係

(1) 業者登録等に関すること。

(2) 業者選定及び入札に関すること。

(平25規則1・全改・旧第8条繰下、平26規則7・平28規則10・平29規則7・平30規則21・平31規則21・令5規則13・令5規則4・一部改正)

第11条 安全安心課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

消防防災係

(1) 防火施設及び備蓄備品の管理に関すること。

(2) 消防団に関すること。

(3) 奈良県広域消防組合との連絡調整に関すること。

(4) 地区防災訓練企画及び実施並びに防災啓発に関すること。

(5) 災害時要支援者支援プランに関すること。

(6) 職員防災訓練に関すること。

(7) 地区防災計画及びマイタイムラインに関すること。

(8) 地域防災計画及び国民保護計画に関すること。

(9) 感震ブレーカ設置調査業務に関すること。

(10) 防災情報一括配信事業に関すること。

(11) その他防災に関すること。

防犯交通係

(1) 生活安全推進(青色パトロール等)に関すること。

(2) 防犯(カメラ、防犯灯等)に関すること。

(3) 消費者行政に関すること。

(4) 防犯及び交通安全思想の普及啓発に関すること。

(5) 防犯及び交通安全対策の企画及び事業に関すること。

(6) 犯罪被害者支援に関すること。

庶務係

(1) 公文書の収受・保存に関すること。

(2) 予算・決算・補助金等関係に関すること。

(3) 課内の他の係の主管に属さないこと。

(令5規則13・全改・一部改正、令5規則4・一部改正)

第12条 削除

(平28規則10)

第13条 削除

(令5規則25)

第14条 削除

(平29規則7)

第15条 社会福祉課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

社会福祉係

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 災害救助及び避難行動要支援者名簿に関すること。

(3) 生活保護に関すること。

(4) 引揚者及び旧軍人遺族の援護に関すること。

(5) 行旅病人及び死亡人の取扱いに関すること。

(6) 社会福祉団体の指導及び育成に関すること。

(7) 地域福祉計画の策定に関すること。

障がい福祉係

(1) 障がい福祉計画の策定及び推進に関すること。

(2) 身体障がい者福祉に関すること。

(3) 知的障がい者福祉に関すること。

(4) 精神障がい者福祉に関すること。

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく福祉に関すること。

(6) 自立支援協議会の運営に関すること。

(7) 障がい認定審査会に関すること。

(8) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害保健福祉手帳の交付等に関すること。

(9) 障がい者差別解消の推進に関すること。

(10) 障がい者虐待防止に関すること。

(11) 障がい者の理解促進に関すること。

庶務係

(1) 広陵町総合保健福祉会館の維持管理に関すること。

(2) 課内の他の係の主管に属さないこと。

(平28規則10・全改、平29規則7・平30規則21・平31規則21・令5規則4・一部改正)

第15条の2 介護福祉課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

介護保険係

(1) 介護保険事業計画策定に関すること。

(2) 介護保険認定業務に関すること。

(3) 介護保険指定事業所に関すること。

(4) 介護保険の資格得喪に関すること。

(5) 介護保険料の賦課に関すること。

(6) 介護保険の給付に関すること。

(7) 介護保険の予算に関すること。

後期高齢者医療係

(1) 後期高齢者医療保険制度に関すること。

(2) 後期高齢者医療特別会計に関すること。

(3) 後期健康診査に関すること。

(4) 保健事業と介護予防の一体的実施に関すること。

高齢福祉係

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 高齢者福祉に係る企画調整に関すること。

(3) 高齢者の生活相談、健康相談等に関すること。

(4) 高齢者の就労等についての指導に関すること。

(5) 老人福祉センターに関すること。

(6) 公益社団法人広陵町シルバー人材センターに関すること。

地域包括ケアシステム係

(1) 地域包括ケアシステム構築に関すること。

(2) 総合事業に関すること。

(3) 在宅医療・介護連携に関すること。

(4) 生活支援体制整備に関すること。

(5) 認知症施策に関わる事業に関すること。

(平28規則10・追加、平29規則7・令5規則13・令5規則4・一部改正)

第16条 けんこう推進課(保健センター)の事務分掌は、次のとおりとする。

保健センター係

(1) 感染症対策に関すること。

(2) 母子保健に関すること。

(3) 予防接種に関すること。

(4) 健康増進に関すること。

(5) 特定健診に関すること。

(6) 医療機関(救急医療・医師会等)に関すること。

(令5規則13・全改、令5規則4・一部改正)

第16条の2 けんこう推進課(保健センター)新型コロナウイルスワクチン接種対策室の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 新型コロナウイルスワクチン接種に関すること。

(令5規則13・全改)

第17条 こども課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

保育・幼稚園係

(1) 認定こども園・保育所・幼稚園の入退所に関すること。

(2) 認定こども園・保育所・幼稚園保育料に関すること。

(3) 認定こども園・保育所・幼稚園の管理及び運営に関すること。

(4) 認定こども園・保育所の給食に関すること。

(5) 地域型保育事業の許可・指導案に関すること。

(6) 病児・病後児保育に関すること。

(7) 幼稚園指導に関すること。

子ども支援係

(1) 放課後子ども育成教室に関すること。

(2) 子どもの広場補助金に関すること。

(3) 子ども・子育て会議に関すること。

(4) 課内の他の係の主管に属さないこと。

児童福祉係

(1) 児童手当に関すること。

(2) 児童扶養手当に関すること。

(3) 特別児童扶養手当に関すること。

(4) 母子及び寡婦福祉に関すること。

(5) 児童福祉に関すること。

(令5規則13・全改)

第17条の2 こども課認定こども園準備室の係の事務分掌は、次のとおりとする。

認定こども園係

(1) 幼稚園及び保育園の統廃合に関すること。

(2) 認定こども園の建設計画に関すること。

(3) 認定こども園の建設に関すること。

(4) 認定こども園の条例等の整備に関すること。

(5) 関係機関及び関係部署との連絡調整に関すること。

(6) 幼保一体化総合計画に関すること。

(令5規則13・全改)

第17条の3 子育て総合支援課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 子ども家庭相談支援拠点事業(相談業務を含む。)に関すること。

(2) 子育て世代包括支援センター事業(利用者支援事業及び母子保健包括支援センター事業)に関すること。

(3) 出産・子育て応援給付金事業に関すること。

(4) 地域子育て支援事業(なかよし広場)に関すること。

(5) 巡回相談に関すること。

(令5規則13・追加、令5規則4・一部改正)

第18条 住民課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) サービスカウンターに関すること。

(2) 人権擁護委員、行政相談委員に関すること。

(3) 日計処理に関すること。

(4) 課内の他の係の主管に属さないこと。

住基係

(1) 住民基本台帳に関すること。

(2) 外国人住民に関すること。

(3) 住居表示に関すること。

(4) 人口表に関すること。

(5) 相続税報告、保健所報告に関すること。

(6) 身上照会、公用依頼に関すること。

(7) 印鑑に関すること。

(8) 埋火葬に関すること。

(9) 郵便請求に関すること。

(10) 物品管理に関すること。

(11) 単車、仮ナンバーに関すること。

(12) 住基ネットワークに関すること。

(13) 公的個人認証に関すること。

(14) 個人番号カードの交付に関すること。

(15) 支援措置に関すること。

戸籍係

(1) 戸籍記載に関すること。

(2) 戸籍受付帳・戸籍届書に関すること。

(3) 犯歴事務に関すること。

(4) 戸籍共同化に関すること。

(平22規則16・全改、平24規則1・一部改正、平24規則3・旧第14条繰上、平25規則1・旧第13条繰下、平26規則7・旧第17条繰下、平28規則10・平29規則7・令5規則4・一部改正)

第19条 保険年金課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

国保係

(1) 国民健康保険特別会計に関すること。

(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(3) 被保険者の資格に関すること。

(4) 保険税の賦課に関すること。

(5) 国保給付に関すること。

(6) 制度改正に関すること。

(7) その他国民健康保険に関すること。

年金係

(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)における法定受託事務に関すること。

(2) 国民年金事務に係る市町村協力・連携事務に関すること。

(3) その他年金相談に関すること。

福祉医療係

(1) 福祉医療費助成事業に関すること(子ども、ひとり親、心身障がい者、重度身障)

(2) その他福祉医療に関すること。

その他医療係

(1) 未熟児医療費助成事業に関すること。

(2) 精神障害者医療費助成事業に関すること。

(平28規則10・全改、平29規則7・平30規則21・平31規則21・令5規則13・令5規則4・一部改正)

第19条の2 税務課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

民税係

(1) 個人住民税の賦課に関すること。

(2) 法人町民税に関すること。

資産税係

(1) 固定資産の評価に関すること。

(2) 固定資産税の賦課に関すること。

(3) 交付金及び納付金に関すること。

(4) 住民から提出される資産関係に係る申請に基づく証明書の作成に関すること。

諸税係

(1) 軽自動車税に関すること。

(2) たばこ税に関すること。

(3) その他諸税に関すること。

(4) 課内の他の係の主管に属さないこと。

庶務係

(1) 庶務管理に関すること。

(2) 町税等収納管理事務に関すること。

収納係

(1) 町税等の収納に関すること。

(2) 自主納税の推進に関すること。

(3) 町税等の徴収委託に関すること。

(4) 町税等の滞納処分に関すること。

(5) 町税等の調定・処分管理に関すること。

(令5規則25・追加)

第20条 環境政策課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公文書の収受・保存に関すること。

(2) 予算に関すること。

衛生係

(1) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(2) そ族昆虫防除に関すること。

(3) し尿に関すること。

(4) 墓地及び火葬場の管理に関すること。

(5) 食品衛生協会連合会に関すること。

(6) その他環境衛生に関すること。

環境係

(1) 公害防止及び苦情処理に関すること。

(2) 屋外広告物に関すること。

(3) ごみ及び汚物の不法投棄の防止に関すること。

(4) 環境保全審議会に関すること。

(5) 町内の美化に関すること。

(6) 空き屋対策に関すること。

(7) 脱炭素に関すること。

(8) 再エネに関すること。

(9) 地球温暖化に関すること。

(10) クリーンキャンペーンに関すること。

新清掃施設係

(1) 広陵町ごみ処理町民会議に関すること。

(2) 現施設の跡地利用に関すること。

(3) 山辺・県北西部広域環境衛生組合(天理市でのごみ処理広域化)に関すること。

(4) まほろば環境衛生組合(安堵町、広陵町及び河合町ごみ中継施設)に関すること。

(平30規則21・全改、平31規則21・令5規則13・一部改正)

第21条 リレーセンター業務課の各係の事務分掌は別に定める。

(令5規則13・全改・一部改正)

第22条 協働のまちづくり推進課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

協働のまちづくり推進係

(1) 区長・自治会長会に関すること。

(2) 地域担当職員に関すること。

(3) 住民懇談会に関すること。

(4) 自治基本条例に関すること。

(5) まちづくり推進計画に関すること。

人権・男女共同参画係

(1) 男女共同参画社会に関すること。

(2) 人権施策に関すること。

(3) 平和行政、国際化及び国際交流に関すること。

(令5規則13・全改、令5規則4・一部改正)

第23条 産業総合支援課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

商工観光係

(1) 地方創生事業(biz・新規事業)に関すること。

(2) 商工業者の指導に関すること。

(3) 商工業者の金融に関すること。

(4) 中小企業の振興対策に関すること。

(5) 労働行政に関すること。

(6) セーフティネットに関すること。

(7) 計量法に関すること。

(8) かぐや姫による地域振興に関すること。

(9) 各種イベントに関すること。

(10) 観光事業に関すること。

(11) タウンプロモーションに関すること。

(12) かぐや姫まつりに関すること。

(13) 金明太鼓に関すること。

(14) 靴下の市に関すること。

(15) コットンサミットに関すること。

(16) グリーンパレスに関すること。

(17) はしお元気村に関すること。

(18) ふるさと納税に関すること。

(19) リフォーム補助に関すること。

(20) 課内の他の係の主管に属さないこと。

企業立地係

(1) 企業立地に関すること。

(2) 奨励金に関すること。

統計調査係

(1) 各種統計調査に関すること。

(令5規則13・全改、令5規則4・一部改正)

第23条の2 農業振興課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

調査係

(1) 地籍調査に関すること。

農政係

(1) 特定農業振興ゾーンに関すること。

(2) 人・農地プランに関すること(農業振興対策協議会運営)

(3) 農業振興地域整備計画に関すること。

(4) 集落営農組織に関すること。

(5) 新規就農者に関すること。

(6) 認定農業者に関すること。

(7) 経営所得安定対策(米政策)等に関すること。

(8) 多面的機能支払交付金に関すること。

(9) 林政、鳥獣害に関すること。

(10) 大和平野土地改良区に関すること。

(11) 支部長会に関すること。

(12) 森林環境税に関すること。

(13) 農地に関すること(農地バンク、中間管理事業)

(14) ファミリー農園に関すること。

(15) その他農地・担い手・農政に関すること。

農業塾係

(1) 農業塾に関すること。

(令5規則13・追加、令5規則4・一部改正)

第24条 都市整備課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

営繕係

(1) 営繕(他課から委託を受けた営繕工事の設計現場監理を含む。)に関すること。

管理・保守係

(1) 町営住宅の保守、管理及び工事に関すること。

(2) 住宅の耐震に関すること。

(3) 地区計画の策定、勧告及び審査に関すること。

(4) 公園の保守及び管理に関すること。

(5) パークゴルフ場に関すること。

(6) 掘削・占用許可に関すること。

(7) 道路の保守及び管理、事故示談並びに街路灯に関すること。

(8) 特殊車両の運行許可に関すること。

(9) 自然景観の保全に関すること。

(10) 水防に関すること。

(11) 大和川流域及び重要河川に関すること。

都市計画・開発・公園係

(1) 都市計画マスタープラン、都市再生整備計画及び立地適正化計画に関すること。

(2) 都市計画審議会に関すること。

(3) 開発指導(構造物審査及び工事検査を含む。)に関すること。

(4) 町道、里道及び水路の明示に関すること。

(5) 法定外売払い等に関すること。

(6) 産業用地創出事業に関すること。

(7) 竹取公園周辺まちづくり連携協定(関係事業を含む。)に関すること。

(8) 公園長寿命化事業に関すること。

(9) 緑化推進事業に関すること。

工事係

(1) 町単独事業に関すること。

(2) リレーセンター周辺の環境整備に関すること。

(3) 他課から委託を受けた土木工事の設計現場監理に関すること。

(4) 通学路等交通安全対策(合同点検)に関すること。

(5) 防災100年計画に関すること。

(6) 農地費事業に関すること。

(7) 橋梁長寿命化に関すること。

(8) 大和川流域総合治水対策事業に関すること。

(9) 箸尾準工業地域に関すること。

(令5規則4・全改)

第24条の2 用地開発課の事務分掌は、次のとおりとする。

用地係

(1) 用地買収及び土地収用に関すること。

(2) 土地等の登記に関すること(他の部課等の所管に属するものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共用地の取得に関すること。

(4) 土地開発公社設立及び運営に関すること。

(平27規則2・追加、平29規則7・平31規則21・令元規則21・令5規則25・一部改正)

第25条及び第26条 削除

(令5規則13)

第27条及び第28条 削除

(令5規則13)

(事務の応援)

第29条 町長は、この規則に定める事務分掌にかかわらず、緊急時又は特に事務処理上必要と認めるときは、所属外の事務の応援を命ずることができる。

(平28規則10・追加)

(雑則)

第30条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

(平28規則10・旧第26条・全改)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(収納対策本部設置規則の廃止)

2 収納対策本部設置規則(平成15年12月広陵町規則第15号)は、廃止する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年規則第35号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年11月8日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(広陵町生活安全推進協議会規則の一部改正)

2 広陵町生活安全推進協議会規則(平成9年9月広陵町規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町会計規則の一部改正)

3 広陵町会計規則(昭和39年4月広陵町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町消防賞じゆつ金審査委員会に関する規則の一部改正)

4 広陵町消防賞じゆつ金審査委員会に関する規則(昭和50年6月広陵町規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(広陵町会計規則の一部改正)

2 広陵町会計規則(昭和39年4月広陵町規則第9号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年11月16日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(広陵町公印規則の一部改正)

2 広陵町公印規則(平成14年4月広陵町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町役場庁舎管理規則の一部改正)

3 広陵町役場庁舎管理規則(昭和61年9月広陵町規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町会計規則の一部改正)

4 広陵町会計規則(昭和39年4月広陵町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第21号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定は、令和元年6月1日から適用する。

(令和元年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和5年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定 令和2年4月1日

(2) 第2条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定 令和3年2月8日

(3) 第3条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定 令和3年4月1日

(4) 第4条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定及び附則第2項の規定による改正後の広陵町会計規則(昭和39年4月広陵町規則第9号)の規定 令和4年3月19日

(5) 第5条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定、附則第3項の規定による改正後の会計管理者の補助組織設置規則(昭和40年11月広陵町規則第9号)の規定、附則第4項の規定による改正後の広陵町の職員の職の設置に関する規則(昭和36年8月広陵町規則第4号)の規定、附則第5項の規定による改正後の職員の自己啓発等休業に関する規則(平成19年12月広陵町規則第19号)の規定、附則第6項の規定による改正後の給料等の支給に関する規則(昭和32年9月広陵町規則第2号)の規定、附則第7項の規定による改正後の広陵町会計規則の規定、附則第8項の規定による改正後の広陵町教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則(平成27年3月広陵町教育委員会規則第8号)の規定、附則第9項の規定による改正後の広陵町障がい福祉年金条例施行規則(昭和48年3月広陵町規則第4号)の規定、附則第10項の規定による改正後の広陵町介護保険料徴収猶予及び減免に関する規則(平成12年9月広陵町規則第11号)の規定、附則第11項の規定による改正後の広陵町たまらん煙(受動喫煙)から健康を守る思いやり条例施行規則(令和3年5月広陵町規則第3号)の規定及び附則第12項の規定による改正後の広陵町消防賞じゆつ金審査委員会に関する規則(昭和50年6月広陵町規則第5号)の規定 令和4年4月1日

(広陵町会計規則の一部改正)

2 広陵町会計規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(会計管理者の補助組織設置規則の一部改正)

3 会計管理者の補助組織設置規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町の職員の職の設置に関する規則の一部改正)

4 広陵町の職員の職の設置に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の自己啓発等休業に関する規則の一部改正)

5 職員の自己啓発等休業に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給料等の支給に関する規則の一部改正)

6 給料等の支給に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町会計規則の一部改正)

7 広陵町会計規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則の一部改正)

8 広陵町教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町障がい福祉年金条例施行規則の一部改正)

9 広陵町障がい福祉年金条例施行規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町介護保険料徴収猶予及び減免に関する規則の一部改正)

10 広陵町介護保険料徴収猶予及び減免に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町たまらん煙(受動喫煙)から健康を守る思いやり条例施行規則の一部改正)

11 広陵町たまらん煙(受動喫煙)から健康を守る思いやり条例施行規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町消防賞じゆつ金審査委員会に関する規則の一部改正)

12 広陵町消防賞じゆつ金審査委員会に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

広陵町事務分掌規則

平成17年10月17日 規則第12号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
平成17年10月17日 規則第12号
平成18年12月28日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第35号
平成19年9月30日 規則第16号
平成19年11月30日 規則第17号
平成19年12月26日 規則第18号
平成20年3月31日 規則第29号
平成20年12月1日 規則第17号
平成21年12月28日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第19号
平成22年11月8日 規則第9号
平成22年12月22日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第30号
平成24年6月22日 規則第1号
平成24年6月30日 規則第3号
平成24年9月28日 規則第8号
平成25年9月30日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第10号
平成27年11月13日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第8号
平成30年3月31日 規則第21号
平成31年3月29日 規則第21号
令和元年12月20日 規則第21号
令和元年12月20日 規則第22号
令和5年1月12日 規則第13号
令和5年7月25日 規則第4号
令和5年8月31日 規則第13号
令和5年12月21日 規則第25号