○最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成17年11月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年11月広陵町条例第10号)附則第2項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料月額の切替え)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号。以下「条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
(期間の通算)
第3条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。ただし、施行日の前日において56歳に達していない職員で施行日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、施行日の前日において56歳に達していない職員で施行日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)
2 最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成15年11月広陵町規則第13号)は、廃止する。