○広陵町電子計算機室入退室に関する委託業者の取扱要綱

平成17年9月29日

告示第38号

広陵町電子計算機室入退室管理規則(平成17年9月広陵町規則第10号)第4条第3項に規定する場合とは、本取扱要綱に定めるところによる。

(原則)

第1 電子計算機室に入室するにあたっては、広陵町電子計算機室入退室管理規則(平成17年9月広陵町規則第10号。以下「規則」という。)に従わなければならない。

(入室許可の例外)

第2 規則第4条第3項に規定する場合とは、次の各号の一つに該当する場合とする。

(1) 委託業者が、業務の実施にあたって、特定の社員を恒常的に派遣できない場合

(2) 委託業者が、緊急又は臨時的に業務を処理する必要から、特定の社員以外の社員を派遣しなければならない場合

(3) 委託業者が、特定の社員では、委託業務を処理できない場合

(4) その他、管理責任者がやむを得ないと認めた場合

(入室許可の例外的取扱)

第3 第2に定める場合で電算室に入室する場合には、規則第4条第1項に規定する手続きによらず、次に定める方法で入室することができるものとする。

(1) 委託業者は、入室する前日までに管理責任者に届け出て、管理責任者は電子計算機室入室連絡簿届(要綱第1号様式)に記載するものとする。ただし、緊急の場合で事前に届け出ることができないときは、業務完了後速やかに届け出なければならない。

(2) 第2に定める者が、作業を開始するために電算室に入室する際、又は、作業を完了して電算室から退室する際には必ず電子計算機室入退室管理簿(要綱第2号様式)に必要事項を記載し、管理責任者に提出しなければならない。

(報告)

第4 電子計算機室に入室し、委託業務を行った委託業者は、業務完了後速やかに作業内容を記載した報告書を管理責任者に提出しなければならない。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

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広陵町電子計算機室入退室に関する委託業者の取扱要綱

平成17年9月29日 告示第38号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年9月29日 告示第38号