○広陵町電子計算機室入退室管理規則

平成17年9月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報を保護し、及び不測の事故の発生を防止するため、広陵町が管理するオペレータ室及びサーバ室(以下「電算室」という。)の入退室の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(電算室の入室許可)

第2条 電算室に入室しようとする者は、あらかじめ電算室を管理する課の長(以下「管理責任者」という。)の許可を得なければならない。

(入退室管理)

第3条 入退室管理を行う電算室は、次の各号に規定する場所とする。

(1) 本庁電算室 オペレータ室

(2) 本庁電算室 サーバ室

(3) 総合保健福祉会館電算室 オペレータ室

2 入退室管理は、電子計算機室入退室管理システム(以下「管理システム」という。)前項の管理区域ごとに管理を行うものとする。

(委託業者)

第4条 電算業務の委託業者が、業務を行うため雷算室に入室する必要がある場合には、委託契約締結後直ちに電子計算機室入室届(第1号様式)により、入室する社員を特定し、業務を委託する主管課の課長(以下「主管課長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の届出事項に変更が生じた場合には、主管課長に電子計算機室入室届によりすみやかに届け出なければならない。

3 委託業者が、入室する社員を特定できない場合、また、緊急のため特定した社員以外の者が入室する必要が生じた場合には、別に定める広陵町電子計算機室入退室に関する委託業者の取扱要綱(平成17年10月広陵町訓令甲第3号)によるものとする。

4 再委託業者の入室は認めないものとする。ただし、委託契約に基づき文書等で町長が認めた場合は、この限りではない。

5 電子計算機室入室届を受けた主管課長は、入室届を行った委託業者に対して、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が適用されることを説明し、その遵守を求めなければならない。

(令5規則22・一部改正)

(入室許可登録の手続き)

第5条 各課の長は、電算業務を担当する課員または前条で入室届のあった電算業務委託業者が電算室に入室する必要がある場合には、電子計算機室入室許可登録申請書(第2号様式)をあらかじめ管理責任者に提出しなければならない。

2 管理責任者は、電子計算機室入室許可登録申請書の提出を受けた場合には、第6条及び第7条の入室制限に基づき申請書の内容を審査した上で、適当と認めた者を入室許可することができる。

3 管理責任者は、前項により入室許可した場合には、管理システムに必要事項を登録するとともに入室許可を申請した各課の長に対して電子計算機室入室許可通知書(第3号様式)により通知するものとする。ただし、前条第1項に規定する委託業者に関しては、委託業者及び特定社員を管理システムに登録するものとする。

(オペレータ室の入室制限)

第6条 管理責任者は、入室目的が次の各号の一に該当する者に限り、オペレータ室への入室を許可することができる。

(1) 電算室を管理する課の担当職員

(2) 所属部署の事務を処理する職員

(3) 電子計算組織のオペレータ

(4) 電子計算機の端末、プリンター等の保守点検作業に従事する者

(5) オペレータ室の空調設備等の保守点検作業に従事する者

(6) その他管理責任者が必要と認める者

(サーバ室の入室制限)

第7条 管理責任者は、入室目的が次の各号の一に該当する者に限り、電子計算機室への入室を許可することができる。

(1) 電算室を管理する課の担当職員

(2) システムのテスト及びジョブを実行するシステムエンジニア及びプログラマー

(3) 電子計算組織の保守点検作業に従事する者

(4) サーバ室の空調設備等の保守点検作業に従事する者

(5) その他管理責任者が必要と認める者

(入室許可取消しの手続き)

第8条 管理責任者は、第5条の規定に基づき入室許可をした者に対して、次の各号の一に該当するときには、速やかに入室許可を取り消さなければならない。

(1) 入室を許可した職員が異動したとき。

(2) 第11条に規定する遵守事項に著しい違反行為があったとき。

(3) その他管理責任者が必要と認めたとき。

2 管理責任者は、前項により入室許可を取り消したときは、電子計算機室入室許可取消通知書(第4号様式)により通知を行い、直ちに管理システムの登録を取り消さなければならない。

(職員の立会い)

第9条 電子計算組織に関する業務を委託している業者が、電算室内で作業を行うにあたっては、業務を委託している主管課の担当職員は作業に立ち会うことを原則とする。

(個人情報の収集及び利用等)

第10条 管理システムの登録に関する個人情報は、個人情報の保護に関する法律に準じた取扱いをしなければならない。

2 管理システムに登録された個人情報及び入退室ログ情報は、電算室の入退室管理以外に利用してはならない。

3 管理責任者は、電算室内における不測の事故により入退室に関する情報開示の必要があると認めるときは、前2項の規定によらず開示することができる。

(令5規則22・一部改正)

(遵守事項)

第11条 電算室に入室する職員は、所属・氏名が記載され、顔写真が貼付された名札を着用しなければならない。

2 電算室に入室する委託業者の社員は、所属・氏名が記載された名札を着用しなければならない。また、社員証を携帯し、職員の求めに応じて社員証を提示しなければならない。

3 電算室に入室する者は、管理責任者の指示に従うとともに次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入室目的に必要のないシステムにアクセスしないこと。

(2) 許可された用務に必要のない機器等にみだりに手を触れないこと。

(3) 許可された用務に必要のない物を持ち込まないこと。

(4) 室内の物を許可なく室外に持ち出さないこと。

(5) 許可なく撮影機材を室内に持ち込み、又は撮影をしないこと。

(6) 室内において喫煙又は飲食をしないこと。

(7) 室内において不測の事故が発生したときまたは異常な状況を確認したときは、直ちに管理責任者に報告すること。

(8) その他電算室の管理及びセキュリティに脅威を及ぼすような行為をしないこと。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、その都度管理責任者が定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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広陵町電子計算機室入退室管理規則

平成17年9月29日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)