○広陵町都市公園条例施行規則

平成17年7月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町都市公園条例(昭和51年3月広陵町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書の様式)

第2条 条例の規定により提出すべき申請及び届出の様式は、次に定めるところによる。

(1) 条例第3条第2項の規定による行為の許可申請書の様式は、第1号様式のとおりとする。

(2) 条例第7条第1項第1号の規定による許可申請書の様式は、第2号様式のとおりとする。

(3) 条例第7条第1項第2号の規定による許可申請書の様式は、第3号様式のとおりとする。

(4) 条例第7条第2項の規定による許可申請書の様式は、第4号様式のとおりとする。

(5) 前各号の規定により許可を受けた事項の取消し又は変更の申請書の様式は、第5号様式のとおりとする。

(許可書の交付)

第3条 前条の規定により申請書の提出があった場合において、町長が支障がないと認めたときは、その者に許可書(第6号様式)を交付する。

(有料公園施設の利用日及び利用時間)

第4条 条例第6条の4の規則で定める公園施設の利用日及び利用時間は、次のとおりとする。

名称

利用日

利用時間

テニスコート

1月5日から12月27日まで

午前9時から午後5時まで。ただし、6月1日から8月31日までの間にあっては、午前8時から午後7時まで

(平23規則7・追加、令4規則12・一部改正)

(保管した工作物等の公示場所等)

第5条 条例第10条の3第1項第1号の規則で定める場所は、工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)が放置されていた都市公園内の公衆の見やすい場所とする。

2 条例第10条の3第1項第2号の規則で定める方法は、広報又は新聞紙への掲載とする。

3 条例第10条の3第2項の規則で定める保管工作物等一覧簿の様式は、第7号様式とする。

4 条例第10条の3第2項の規則で定める場所は、都市公園の管理を主管する課とする。

(平23規則7・旧第4条繰下)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第6条 条例第10条の5に規定する保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がないとき、その他競争入札によることが適当でないと認められるときは、随意契約により売却することができる。

(平23規則7・旧第5条繰下)

第7条 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、第4条の規定に基づき公示しなければならない。

2 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量、入札の場所等必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 町長は、前条ただし書きの規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(平23規則7・旧第6条繰下)

(工作物等の返還に係る受領書の様式)

第8条 条例第10条の6の規則で定める受領書の様式は、第8号様式のとおりとする。

(平23規則7・旧第7条繰下)

(施行の細則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平23規則7・旧第8条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平23規則7・一部改正)

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(平23規則7・一部改正)

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広陵町都市公園条例施行規則

平成17年7月25日 規則第7号

(令和4年12月28日施行)