○広陵町立幼稚園就園奨励事業要綱

平成14年5月2日

教委告示第2号

1 この要綱は、幼稚園教育の普及と充実を図り、その振興に資するため、広陵町立幼稚園保育料及び入園料徴収条例施行規則第4条第1項第3号に基づく幼稚園就園奨励事業に関し必要な事項を定めるものとする。

2 入園料及び保育料を減免する場合における対象範囲及び減免額は、次の第1表及び第2表に定めるとおりとする。

なお、第1表及び第2表の両方に該当する園児を有する場合は、世帯全体の総負担額を両表で比較し、保護者負担が低い方の条件を選択することができる。

ただし、第1表及び第2表の組合せはできないものとする。

また、第2子以降の優遇措置に係る適用条件は次の各号によるものとする。

(1) 小学校1年生、2年生又は3年生の兄・姉が多子の場合は、その人数により第何子であるかを決定するものとする。

(2) 就学免除等により、小学校に就学していない場合等であっても、小学校1年生、2年生又は3年生の就学年齢と同一年齢である兄・姉を有する園児については、小学校1年生、2年生又は3年生に兄・姉を有する園児とみなし、第2子以降の優遇措置の対象とする。

(3) 小学校1年生、2年生又は3年生として就学している場合であっても、当該就学年齢を超えて就学している兄・姉を有する園児については、第2子以降の優遇措置の対象とはならないものとする。

(4) 保育所、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部及び情緒障害児短期治療施設通所部に通う又は、児童デイサービスを利用する就学前児童の兄・姉を有する園児も第2子以降の優遇措置の対象とする。

第1表

 

1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者

(第1子)

同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者

(第2子)

同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児

(第3子以降)

生活保護法の規定による保護を受けている世帯及び当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯

年額

20,000円

年額

49,000円

年額

72,000円

第2表

 

小学校1年生、2年生又は3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者

(第2子)

小学校1年生、2年生又は3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1・2・3年生に兄・姉を2人以上有している園児

(第3子以降)

生活保護法の規定による保護を受けている世帯及び、当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯

年額

26,000円

年額

72,000円

3 保育料及び入園料の減免を受けようとする保護者は、幼稚園保育料入園料減免申請書に保育料等減免措置に関する調書(第1号様式。以下「調書」という。)を添えて、毎年6月25日までに幼稚園長に提出するものとする。

4 幼稚園長は、保護者からの調書の提出を受けたときは、調書下段に所定の証明をし、6月30日までに広陵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

5 教育委員会は、前項の調書の提出を受けたときは、減免するか否かを決定し、通知するものとする。

6 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、教育委員会が指示する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年教委告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年教委告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年教委告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年教委告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年教委告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年教委告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年教委告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

画像

広陵町立幼稚園就園奨励事業要綱

平成14年5月2日 教育委員会告示第2号

(平成21年6月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年5月2日 教育委員会告示第2号
平成15年5月23日 教育委員会告示第3号
平成16年6月2日 教育委員会告示第1号
平成17年5月30日 教育委員会告示第1号
平成18年5月24日 教育委員会告示第1号
平成19年5月23日 教育委員会告示第1号
平成20年4月24日 教育委員会告示第2号
平成21年6月23日 教育委員会告示第1号