○葛城市・広陵町介護認定審査会共同設置規約

平成16年9月24日

議決

(共同設置する市町)

第1条 葛城市及び広陵町は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会を共同して設置するものとする。

(名称)

第2条 この介護認定審査会は、葛城市・広陵町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)という。

(認定審査会の委員)

第3条 認定審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、40人以内で組織するものとする。

2 委員は、葛城市長及び広陵町長が協議により定める者をもって葛城市長が選任する。ただし、委員に欠員を生じたときは、葛城市長はその旨を広陵町長に通知するとともに、速やかに後任の委員を選任するものとする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法、その他委員の身分取扱については、葛城市の条例の定めるところによる。

5 委員の懲戒処分をするときは、あらかじめ広陵町長と協議するものとする。

(平31.3.20・一部改正)

(事務所及び事務職員)

第4条 認定審査会の事務所は、奈良県葛城市柿本166番地 葛城市役所新庄庁舎内とする。

2 認定審査会の事務所の組織及び職員体制については、葛城市長及び広陵町長の協議により定めるものとする。

(令3.12.21・一部改正)

(負担金)

第5条 認定審査会に要する経費は、全て葛城市及び広陵町の負担金をもって充てるものとする。

2 負担金の額及び交付の時期その他必要な事項は、葛城市長及び広陵町長の協議により定めるものとする。

(平31.3.20・一部改正)

(予算及び決算)

第6条 認定審査会に要する経費は、葛城市の歳入歳出予算に計上して支出するものとする。

2 前項の歳入歳出予算は、これを特別会計とする。

3 葛城市長は、葛城市議会における認定審査会に関する予算及び決算の審議結果を広陵町長に報告しなければならない。

(認定審査会の関係条例等)

第7条 認定審査会に関する条例、規則及びその他の規程(以下「関係条例等」という。)を制定し、又は改廃しようとするときは、葛城市長及び広陵町長が協議するものとする。

2 葛城市長は、関係条例等を制定し、又は改廃したときは、広陵町長に報告し、広陵町長はこれを公表しなければならない。

(平31.3.20・一部改正)

(補則)

第8条 この規約に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、葛城市長及び広陵町長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 認定審査会の事務所は、第4条第1項の規定にかかわらず平成17年3月31日までの間は、奈良県北葛城郡広陵町大字笠161番地2 広陵町総合保健福祉会館「さわやかホール」内に置く。

3 第6条の規定の適用については、平成17年3月31日までの間においては、この規定中「葛城市」とあるのは「広陵町」と、「広陵町」とあるのは「葛城市」とする。

(平成31年3月20日)

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日)

この規約は、令和4年1月1日から施行する。

葛城市・広陵町介護認定審査会共同設置規約

平成16年9月24日 議決

(令和4年1月1日施行)