○地方公共団体組織認証基盤における広陵町認証方針決定機能に関する規程
平成16年3月18日
訓令甲第14号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、総合行政ネットワーク基本要綱(平成13年3月27日総合行政ネットワーク運営協議会制定)第43条第4項の規定により、地方公共団体組織認証基盤における広陵町認証方針決定機能について適正かつ円滑な運営を図ることを目的として定める。
(1) 「公開鍵」とは、公開鍵暗号で使用される電子的な鍵対の公開される方の鍵をいう。
(2) 「証明書」とは、公開鍵及び発行対象を識別する情報を含むデータに、地方公共団体組織認証基盤における広陵町認証局が、発行対象の正当性を保証する電子署名を付与して、発行されるデータをいう。
(3) 「公開鍵証明書」とは、前号における証明書の公開鍵に対応付けられた証明書をいう。
(4) 「秘密鍵」とは、公開鍵証明書の発行を受けたもののみが利用可能な電子的な鍵をいう。
(5) 「鍵情報等」とは、地方公共団体組織認証基盤における広陵町認証局によって発行された公開鍵証明書及び公開鍵証明書に対応する秘密鍵並びに公開鍵証明書及び秘密鍵情報を格納した格納媒体をいう。
(6) 「CP」とは、証明書ポリシーの意味であり、地方公共団体組織認証基盤における広陵町認証局の鍵情報等の発行方針及び利用に関する原則を定めたもので、文書交換証明書証明書ポリシー、職責証明書証明書ポリシー、アプリケーション証明書証明書ポリシー及び相互認証証明書証明書ポリシーから構成される。
(7) 「CPS」とは、認証局運用規程の意味であり、地方公共団体組織認証基盤における広陵町認証局の管理運営に関する原則を定めるもので、都道府県域認証局運用規程、アプリケーション認証局運用規程及びブリッジ認証局運用規程から構成される。
第2章 基本事項
(地方公共団体組織認証基盤の管理運営機能)
第3条 広陵町における地方公共団体組織認証基盤の管理運営機能として、次の各号に掲げる機能をおく。
(1) 認証方針決定機能
(2) 認証局運営機能
(3) 監査機能
(認証方針決定機能)
第4条 認証方針決定機能は、企画総務部長が保有し、次の各号に定める事項のほか地方公共団体組織認証基盤の管理運営に係る方針を決定する。
(1) 認証局運営機能の設置及び運営に関する事項
(2) 鍵情報等の利用に関する事項
(3) 認証局運営機能に対する監査に関する事項
(平18訓令甲8・平20訓令甲8・令5訓令甲4・一部改正)
(規程の整備)
第5条 認証方針決定機能は、本町における地方公共団体組織認証基盤を適正かつ円滑に運営させるため、次の各号に掲げる規程を整備する。
(2) 地方公共団体組織認証基盤における広陵町鍵情報等利用規程
(監査)
第7条 第3条第3号に規定する監査機能は、認証局運営機能の実施状況について、定期又は随時に監査を実施し、その結果を認証方針決定機能に報告しなければならない。
2 認証局運営機能は、認証方針決定機能の指示するところに従い、前項の監査により改善を要するとされた事項について、速やかに適切な措置を講じなければならない。
第3章 雑則
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、認証方針決定機能の運用に関し必要な事項は、別途定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第8号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年10月17日から適用する。
附則(平成20年訓令甲第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第4号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。