○広陵町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成15年9月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町認可地縁団体印鑑条例(平成15年9月広陵町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)

第2条 条例第11条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(書類の保存期間)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げる以外の書類 5年

(文書の様式)

第4条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 条例第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 条例第8条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 条例第11条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(平21規則21・一部改正)

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(平21規則21・一部改正)

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(平21規則21・一部改正)

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(平21規則21・一部改正)

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(平21規則21・一部改正)

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広陵町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成15年9月25日 規則第6号

(平成21年3月24日施行)