○広陵町学校評議員設置要綱
平成15年3月31日
教委告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、広陵町立学校の管理運営に関する規則(昭和33年4月広陵町教育委員会規則第1号)第19条の3の規定に基づき、広陵町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に学校評議員を設置することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(職務等)
第2条 学校評議員は、校長の学校運営に関する権限及び責任の範囲内で、校長の求めに応じ、学校運営に関する事項について意見を述べるものとする。
(定数及び委嘱)
第3条 学校評議員の定数は、各学校5人以内とする。
2 学校評議員は、当該学校区内の住民で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により広陵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
3 教育委員会は、次に掲げる者について学校評議員を委嘱することができない。
(1) 当該学校の教職員及び児童生徒
(2) 教育委員会の委員、教育長及びその他の職員
(3) その他学校評議員制度の趣旨に添わないと認められる者
(任期)
第4条 学校評議員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 学校評議員の再任は、連続して2回までとする。
(服務)
第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。学校評議員を退いた後も同様とする。
(免職)
第6条 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、任期満了前に当該学校評議員の委嘱を解くことができる。
(学校評議員会)
第7条 校長は、必要に応じて学校評議員が一堂に会して意見を述べ、意見交換を行うための機会(以下「学校評議員会」という。)を開催することができる。
2 学校評議員会は、校長が主宰する。
3 校長は、必要に応じ教職員に学校評議員会の運営を補佐させることができる。
4 その他学校評議員会の運営に関し必要な事項は、校長が定める。
(報償費)
第8条 学校評議員に対し報酬及び費用弁償は支給しない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。