○広陵町高度情報化委員会設置規程
平成15年5月1日
訓令甲第3号
(目的及び設置)
第1条 高度情報通信ネットワーク社会に対応した利便性の高い住民サービスの実現と行政の適正かつ効率的な運営を目指し、本町の情報化施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、広陵町高度情報化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 情報化施策の推進に関すること。
(2) 情報化施策の総合調整に関すること。
(3) 高度情報化計画の策定に関すること。
(4) 全庁的に共通利用できる情報システム(以下「共通システム」という。)の開発のための調査、検討、調整及び評価に関すること。
(5) 国等のIT戦略に係る情報収集、情報交換及び対応策に関すること。
(6) その他委員会の設置目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもってあてる。
3 副委員長は、企画総務部長をもってあてる。
4 委員は、各部を主管する部長の職にある者をもってあてる。
(平18訓令甲11・平19訓令甲15・平20訓令甲13・令5訓令甲4・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 委員長は、専門的な助言の必要があると認めるときは、情報化アドバイザーの出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 委員会は、次に掲げる事項について調査研究をさせるため、必要に応じて部会を設置することができる。
(1) 情報化施策の策定及び実施に関する調査研究
(2) 共通システムの開発及びネットワークに関する調査研究
(3) その他特定事項に関する調査研究
2 部会は、委員長が指名する者をもって構成する。
(IT推進責任者等)
第7条 委員会に、情報化を円滑に実施し、情報処理システム等の推進及び普及を図るため、IT推進責任者及びIT推進員を置く。
3 IT推進責任者は、当該部局に所属するIT推進員を統括する。
5 IT推進員は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 情報処理システム及び情報機器の利用促進の指導
(2) 情報機器の簡易な障害の復旧及び技術支援
(3) その他情報化の推進及び普及
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、情報化施策担当課において処理する。
(平18訓令甲11・平20訓令甲13・令5訓令甲4・一部改正)
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第11号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年10月17日から適用する。
附則(平成19年訓令甲第15号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第4号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。