○広陵町高度情報化委員会設置規程

平成15年5月1日

訓令甲第3号

(目的及び設置)

第1条 高度情報通信ネットワーク社会に対応した利便性の高い住民サービスの実現と行政の適正かつ効率的な運営を目指し、本町の情報化施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、広陵町高度情報化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 情報化施策の推進に関すること。

(2) 情報化施策の総合調整に関すること。

(3) 高度情報化計画の策定に関すること。

(4) 全庁的に共通利用できる情報システム(以下「共通システム」という。)の開発のための調査、検討、調整及び評価に関すること。

(5) 国等のIT戦略に係る情報収集、情報交換及び対応策に関すること。

(6) その他委員会の設置目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもってあてる。

3 副委員長は、企画総務部長をもってあてる。

4 委員は、各部を主管する部長の職にある者をもってあてる。

(平18訓令甲11・平19訓令甲15・平20訓令甲13・令5訓令甲4・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 委員長は、専門的な助言の必要があると認めるときは、情報化アドバイザーの出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 委員会は、次に掲げる事項について調査研究をさせるため、必要に応じて部会を設置することができる。

(1) 情報化施策の策定及び実施に関する調査研究

(2) 共通システムの開発及びネットワークに関する調査研究

(3) その他特定事項に関する調査研究

2 部会は、委員長が指名する者をもって構成する。

(IT推進責任者等)

第7条 委員会に、情報化を円滑に実施し、情報処理システム等の推進及び普及を図るため、IT推進責任者及びIT推進員を置く。

2 IT推進責任者は、各部局に所属する課長補佐又はこれに相当する職にある者のうちから1人、当該主管部局の長は推薦書(様式第1号)により該当職員の推薦を行い、委員長は指名通知書(様式第2号)により推薦を受けた職員に通知を行うものとする。

3 IT推進責任者は、当該部局に所属するIT推進員を統括する。

4 IT推進員は、各課(かい)室の庶務担当の係長又はこれに相当する職にある者及びその他の者のうちから1人、当該主管課(かい)室長は様式第1号により該当職員の推薦を行い、委員長は様式第2号により該当職員に通知を行うものとする。

5 IT推進員は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 情報処理システム及び情報機器の利用促進の指導

(2) 情報機器の簡易な障害の復旧及び技術支援

(3) その他情報化の推進及び普及

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、情報化施策担当課において処理する。

(平18訓令甲11・平20訓令甲13・令5訓令甲4・一部改正)

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成15年5月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年10月17日から適用する。

(平成19年訓令甲第15号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令甲第4号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

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広陵町高度情報化委員会設置規程

平成15年5月1日 訓令甲第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年5月1日 訓令甲第3号
平成18年1月6日 訓令甲第11号
平成19年3月1日 訓令甲第15号
平成20年12月1日 訓令甲第13号
令和5年12月21日 訓令甲第4号