○広陵町情報セキュリティ委員会設置規程
平成15年4月1日
訓令甲第1号
(設置目的)
第1条 広陵町の情報セキュリティ対策を総合的に実施するため、広陵町情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この規程において、情報セキュリティとは、町が保有する電子媒体及び紙媒体に記録される情報並びにソフトウェアー、ハードウェアー、ネットワーク及び記録媒体の機密性、正確性及び継続性を維持すること及びその保管管理をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 情報セキュリティ対策の立案に関すること。
(2) 情報セキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。
(3) 情報セキュリティ対策についての職員教育及び研修に関すること。
(4) 情報セキュリティ対策についての監査に関すること。
(5) 情報の漏えい等に対する緊急対策の決定及び実施に関すること。
(6) その他情報セキュリティの確保に関し必要なこと。
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 最高情報セキュリティ責任者 副町長
(2) 統括情報セキュリティ責任者 企画総務部長
(3) 委員 部長の職にある者
2 前項に定める者のほか、最高情報セキュリティ責任者(以下「最高責任者」という。)が必要と認める職員を委員とすることができる。
(平18訓令甲12・平19訓令甲16・平20訓令甲1・令3訓令甲1・令5訓令甲4・一部改正)
(職務)
第5条 最高責任者は、情報セキュリティ対策を総括する。
2 統括情報セキュリティ責任者は、最高責任者を補佐し、最高責任者に事故あるときは、その職務を代理する。
3 委員は、情報セキュリティ対策の検討を行う。
(令3訓令甲1・一部改正)
(会議)
第6条 委員会は、最高責任者が必要に応じて招集し、会議を主宰する。
2 委員会は、参考人等必要と認める者に対して、会議へ出席を求め、その説明及び意見を聴取することができる。
(情報システム管理者)
第7条 情報システム管理者は、各情報システム所管課長をもってあてる。
2 情報システム管理者は、所管するシステム及びネットワークを総括的に管理する。
(平18訓令甲12・平20訓令甲1・令3訓令甲1・一部改正)
(情報セキュリティ管理者)
第8条 情報セキュリティ管理者(以下「情報管理者」という。)は、各課(かい)室長をもってあてる。
2 情報管理者は、その管理下にある情報資産の適正な管理運用に責任を持って努めなければならない。
(令3訓令甲1・一部改正)
(情報セキュリティ管理者会議)
第9条 委員会に付議すべき事項の調査研究を行うため、情報セキュリティ管理者会議(以下「管理者会議」という。)を置く。
2 管理者会議は、統括情報セキュリティ責任者が主宰し、情報管理者をもって組織する。
3 管理者会議において調査研究を行うにあたり、必要に応じて担当職員による部会を設置することができる。
(令3訓令甲1・一部改正)
(アドバイザーの設置)
第10条 委員会において専門知識の助言を求めるため、情報セキュリティに関する高度な専門知識を有するアドバイザーを置くことができる。
(事務局)
第11条 委員会の事務局は、電算担当課に置く。
(平18訓令甲12・平20訓令甲1・一部改正)
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、最高責任者が別に定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第12号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年10月17日から適用する。
附則(平成19年訓令甲第16号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則(令和5年訓令甲第4号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。