○広陵町保健センター施設使用に関する規則

平成15年1月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町保健センター事業の各種健康教室を終了した自主グループの育成及び住民の健康づくりグループ活動を支援するため、保健センター施設を使用するグループ(概ね10人以上)の施設の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用日及び使用時間)

第2条 保健センター施設の使用日は、1月5日から12月27日まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)とし、使用時間は、午前9時より午後3時30分までとする。ただし、所長がやむをえないと認めたときは、これを変更することができる。

(使用施設)

第3条 保健センターは、次の施設を一般の使用に供する。

(1) 軽運動室

(2) 多目的ルーム

(3) 調理実習室

(4) 栄養相談室

(申請の手続)

第4条 前条の施設を使用しようとするグループの代表者は、使用日の30日前から使用前の7日までに保健センター施設使用許可申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(3) 施設の管理上支障があるとき。

3 所長は、第1項の申請があった場合において、適当と認めるときは、保健センター施設使用許可書(様式第2号)をグループの代表者に交付するものとする。

(平23規則10・一部改正)

(使用者等の遵守事項)

第5条 前条の使用許可を受けたグループは、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 使用許可を受けた施設、設備以外の施設を使用しないこと。

(4) 使用後は保健センター職員にその旨を告げ、使用施設等を原状に回復し、点検を受けること。

(使用許可の取消等)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、所長は施設の使用許可を与えた後においても当該許可を取消し、又はその使用を停止することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する事由があるとき。

(2) 使用許可申請書の記載事項に虚偽の事実があるとき。

(3) 保健センター事業等に支障があるとき。

(4) その他、所長が認めたとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、保健センター施設の使用に関して必要な事項は、所長がその都度定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(広陵町保健センター施設使用に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第3条の規定による改正後の広陵町保健センター施設使用に関する規則第4条の規定は、施行日以後にされる許可の申請に適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

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広陵町保健センター施設使用に関する規則

平成15年1月31日 規則第28号

(平成24年4月1日施行)