○下水道法第16条に関する指導要綱
平成14年11月1日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第16条の規定に基づき、公共下水道管理者以外の者が行う広陵町公共下水道の施設に関する工事又は施設の維持等(以下「事業」という。)について一定の基準を定め、健全な公共下水道施設の建設及び維持管理に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、本町の公共下水道事業計画区域内に適用する。
(平24告示38・一部改正)
(1) 広陵町開発指導要綱第4条の申出
(2) 広陵町中高層建築物に関する指導要綱第5条の申出
(要件)
第4条 事業は、次の各号の要件をすべて備えたものでなければならない。
(1) 広陵町公共下水道の計画に添ったものであること。
(2) 日本下水道協会「下水道施設計画設計指針」及び奈良県「下水道管渠工事設計指針」に基づいた設計施工であること。
(3) 都市計画法、建築基準法、その他関係法令及び広陵町開発指導要綱又は広陵町中高層建築物に関する指導要綱に適合していること。
(4) 対象土地建物等に事業者以外の権利者がある場合は、その同意を得たものであること。
(5) 地元利害関係人の同意を得ていること。
(6) 地下埋設物が存在する場合にあっては、その管理者との協議が済んでいること。
(7) その他町長が必要と認めたもの。
(1) 事業に当っては、関係法令を遵守すること。
(2) 事業を行った際、その他これに付随する行為により、他人又は他人の所有する土地若しくは工作物、その他の物件に損失又は損害を与えた場合又は地域住民等から補償等の問題が生じたときは、申請人の責任において、誠意をもって賠償又は補償すること。
(3) 事業を完了した時は、速やかに管理者の検査を受けること。不合格の場合にあっては、速やかに補修し再検査を受けること。
(4) 施設の維持管理は、第9条の移管が完了するまでの間、申請人において行うこと。
(費用負担)
第7条 事業に必要な費用は、すべて申請人の負担とする。
2 申請人その者のみの居住の用に供する事業にあっては、前項の規定を適用しない。
(移管の時期)
第8条 申請人は、本申請によって行った事業で管理者が行う検査に合格したものを次の各号の時点から、無償で町に帰属し、維持管理の移管申請をすることができる。
(1) 新設道路に布設された下水道管渠にあっては、その道路が本町道路管理者の管理になった時点
(2) 既存公衆用道路に布設された下水道管渠にあっては、計画でその下水道管渠に接続する全宅地のうち、概ね8割以上の宅地に建物等が建設された時点
(3) 町長が特に必要と認めた時点
(かし担保)
第10条 申請人は、前条の規定による移管の完了日から2年間施設のかしを補修し、又はそのかしから生じる損害について、管理者又は第三者に対し賠償の責を負うものとする。
(無断接続に対する処置)
第11条 管理者は、この要綱の規定による承認を受けずに事業をする者に対して、直ちにその事業を停止させ、現状に回復させることを命じることができる。
2 前項の規定による損害については、町は、その責任を負わない。
(承認の取り消し等)
第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は条件を変更し、若しくは新たに条件を付けることができる。
(1) 承認の目的又は条件に違反したとき。
(2) 公共性に著しく伴わなくなったとき。
(3) その他管理者が適当でないと認める行為をしたとき。
2 前項の規定による損害については、町は、その責任を負わない。
(その他)
第13条 申請人は、本申請条件に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、管理者と協議を行うものとする。
附則
この要綱は、平成14年11月1日から施行する。
改正文(平成24年告示第38号)抄
告示の日から施行する。