○住民基本台帳ネットワークシステム委託管理規程

平成14年8月5日

訓令甲第8号

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第3条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第4条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(施行の細目)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

住民基本台帳ネットワークシステム委託管理規程

平成14年8月5日 訓令甲第8号

(平成14年8月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節
沿革情報
平成14年8月5日 訓令甲第8号