○住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程
平成14年8月5日
訓令甲第7号
(情報資産管理)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総務課長をもって充てる。
(平14訓令甲18・平17訓令甲6・平20訓令甲7・一部改正)
(本人確認情報管理責任者)
第2条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置をとらなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第3条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、住民課長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。
(施行の細目)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成14年訓令甲第18号)
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年10月17日から適用する。
附則(平成20年訓令甲第7号)
この規程は、公布の日から施行する。