○住民基本台帳ネットワークシステム保管庫管理規程
平成14年8月5日
訓令甲第5号
(管理を行う揚所)
第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 場所 |
レベル2 | 住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管庫(電子計算室) |
レベル1 | サーバ、ネットワーク機器の保管庫(電子計算室) |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、管理の方法は、次のとおりである。
セキュリティ区分 | 管理の方法 |
レベル2 | 保管庫の開閉を行う場合には、保管庫管理者から事前に許可を得ている者のみが開閉を行い、その都度、鍵を用いて開閉を行う。識別を行うために、開閉には、名札の着用を義務付ける。また、開閉に関する記録を行う。 |
レベル1 | 保管庫の開閉を行う場合には、保管庫管理者から事前に許可された者のみが鍵を用いて開閉を行う。識別を行うために、開閉者には、名札の着用を義務付ける。また、開閉に関する記録を行う。 |
(平17訓令甲5・一部改正)
(保管庫管理者)
第2条 保管庫管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管庫及びサーバ、ネットワーク機器の保管庫にあっては、住民課長をもって充てる。
(鍵の管理)
第3条 鍵の管理は、住民課長が行う。
2 住民課長は、レベル2及び1のセキュリティ区分に係る保管庫については、許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。
(管理簿の作成)
第4条 保管庫管理者は、レベル2及び1のセキュリティ区分に係る保管庫については、開閉管理簿(第1号様式)を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な保管庫管理が行われているかどうか、保管庫管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
(施行の細目)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。